有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
当社の株主総会の決議による役員の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第11期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額40百万円以内と決議いただいております。その員数については取締役9名以内、監査役5名以内とする旨を定款に定めております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定することができます。
当連結会計年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月26日開催の取締役会において、監査等委員以外の取締役の報酬額の決定については、監査等委員会の同意を得た上で代表取締役社長に一任する旨の決議を行ったことであります。
取締役(監査等委員)の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、職務分担の状況等を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員会にて決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。
当社の株主総会の決議による役員の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第11期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)の報酬限度額は年額40百万円以内と決議いただいております。その員数については取締役9名以内、監査役5名以内とする旨を定款に定めております。
取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会の一任を受けた代表取締役社長であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定することができます。
当連結会計年度における当社取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2019年6月26日開催の取締役会において、監査等委員以外の取締役の報酬額の決定については、監査等委員会の同意を得た上で代表取締役社長に一任する旨の決議を行ったことであります。
取締役(監査等委員)の報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、常勤、非常勤の別、職務分担の状況等を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員会にて決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | ||||
| 固定報酬 | ストック オプション | 譲渡制限付株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 55,426 | 30,600 | - | 24,826 | - | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 2,400 | 2,400 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 12,840 | 12,840 | - | - | - | - | 3 |
(注)取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。