有価証券報告書-第21期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬等により構成しております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
ハ.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、当社の取締役に対して企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
交付する株式報酬の内容は、①対象取締役は、当該譲渡制限付 株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれるものとしております。
制度の導入目的である企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を実現するため譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日までの間とし、対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社または当社の子会社の取締役、執行役、執行役員または使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において当該対象取締役が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除します。ただし、対象取締役が、本譲渡制限期間中に正当な理由または死亡により当社または当社の子会社の取締役、執行役、執行役員または使用人の地位のいずれからも退任または退職した場合には、本割当株式の払込期日から当該退任までの期間中、継続して、当社または当社子会社の取締役、執行役、執行役員または使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限を解除します。
本制度により交付する株式の総数は、対象取締役に対して年400,000株以内・年額80百万円以内とし、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、在籍取締役に交付するものとしております。なお、2025年12月17日付で1株につき5株の割合で株式分割を行っており、当該株式数の上限は分割後の株式数を記載しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については報酬額決定の透明性及び客観性を確保するため、常勤監査等委員である独立社外取締役を委員長とし、監査等委員である独立社外取締役及び代表取締役社長で構成される任意の委員会である「指名・報酬委員会」に諮問し、その答申を反映した上で、取締役会にて協議・決定しております。なお、監査等委員である独立社外取締役については、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬のみで構成された固定報酬としております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役(監査等委員を除く)の基本報酬の額は、2016年6月23日開催の第11期定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、6名です。
また、基本報酬の枠内で、2017年6月27日開催の第12期定時株主総会において、株式報酬の額として年額80百万円以内、株式数の上限を年400,000株以内(監査等委員である取締役は付与対象外)と決議いただいております。なお、2025年12月17日付で1株につき5株の割合で株式分割を行っており、当該株式数の上限は分割後の株式数を記載しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、3名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第11期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、4名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上表には、2025年6月25日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
4.譲渡制限付株式報酬の割当ての際の条件等は、「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容
当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下のとおりです。
イ.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、固定報酬としての基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬等により構成しております。
ロ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬(金銭報酬)は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。
ハ.非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、当社の取締役に対して企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
交付する株式報酬の内容は、①対象取締役は、当該譲渡制限付 株式割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日までの間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないこと、②一定の事由が生じた場合には当社が当該普通株式を無償で取得すること等が含まれるものとしております。
制度の導入目的である企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び株主価値の共有を実現するため譲渡制限期間は譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位のいずれの地位も喪失する日までの間とし、対象取締役が譲渡制限期間中、継続して当社または当社の子会社の取締役、執行役、執行役員または使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、本譲渡制限期間が満了した時点をもって、当該時点において当該対象取締役が保有する本割当株式の全部につき、譲渡制限を解除します。ただし、対象取締役が、本譲渡制限期間中に正当な理由または死亡により当社または当社の子会社の取締役、執行役、執行役員または使用人の地位のいずれからも退任または退職した場合には、本割当株式の払込期日から当該退任までの期間中、継続して、当社または当社子会社の取締役、執行役、執行役員または使用人のいずれかの地位にあったことを条件として、譲渡制限を解除します。
本制度により交付する株式の総数は、対象取締役に対して年400,000株以内・年額80百万円以内とし、本制度の目的、当社の業績、各対象取締役の職責の範囲及び諸般の事情を勘案し、在籍取締役に交付するものとしております。なお、2025年12月17日付で1株につき5株の割合で株式分割を行っており、当該株式数の上限は分割後の株式数を記載しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については報酬額決定の透明性及び客観性を確保するため、常勤監査等委員である独立社外取締役を委員長とし、監査等委員である独立社外取締役及び代表取締役社長で構成される任意の委員会である「指名・報酬委員会」に諮問し、その答申を反映した上で、取締役会にて協議・決定しております。なお、監査等委員である独立社外取締役については、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬のみで構成された固定報酬としております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役(監査等委員を除く)の基本報酬の額は、2016年6月23日開催の第11期定時株主総会において、年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、6名です。
また、基本報酬の枠内で、2017年6月27日開催の第12期定時株主総会において、株式報酬の額として年額80百万円以内、株式数の上限を年400,000株以内(監査等委員である取締役は付与対象外)と決議いただいております。なお、2025年12月17日付で1株につき5株の割合で株式分割を行っており、当該株式数の上限は分割後の株式数を記載しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は、3名です。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2016年6月23日開催の第11期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は、4名です。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(名) | |
| 固定報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 87,167 | 69,375 | 17,792 | 4 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 3,900 | 3,900 | - | 1 |
| 社外取締役 | 17,550 | 17,550 | - | 3 |
(注)1.上表には、2025年6月25日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.譲渡制限付株式報酬の額は、当事業年度に費用計上した額であります。
4.譲渡制限付株式報酬の割当ての際の条件等は、「①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」のとおりであります。