有価証券報告書-第17期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
(重要な会計方針)
1 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)
並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3年~11年
機械及び装置 17年
車両運搬具 2年
工具、器具及び備品 3年~5年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
商標権 定額法(5年~10年)によっております。
3 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に子会社からの経営管理料及び受取配当金になります。経営管理料において
は、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することを履行業務として認識しておりま
す。当該履行業務は時の経過に連れて充足されることから、一定の期間にわたる履行義務を
充足した時点で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をも
って認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(3)消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。
1 資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)棚卸資産
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)
2 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)
並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物附属設備 3年~11年
機械及び装置 17年
車両運搬具 2年
工具、器具及び備品 3年~5年
(2)無形固定資産
自社利用のソフトウエア 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
商標権 定額法(5年~10年)によっております。
3 引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社の収益は、主に子会社からの経営管理料及び受取配当金になります。経営管理料において
は、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することを履行業務として認識しておりま
す。当該履行業務は時の経過に連れて充足されることから、一定の期間にわたる履行義務を
充足した時点で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をも
って認識しております。
5 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(2)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(3)消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。