訂正有価証券届出書(新規公開時)
(税効果会計関係)
前事業年度(平成25年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(平成26年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の39.4%から37.1%に変更になります。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。
前事業年度(平成25年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 1,642千円 |
| 未払事業税 | 1,858 〃 |
| その他 | 420 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 3,922千円 |
| 評価性引当額 | ― |
| 繰延税金資産合計 | 3,922千円 |
| 繰延税金負債 | ― |
| 繰延税金負債合計 | ― |
| 繰延税金資産純額 | 3,922千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 39.4% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2% |
| 住民税均等割 | 0.3% |
| 法人税額の特別控除 | △6.7% |
| 軽減税率適用による影響 | △3.3% |
| その他 | △0.5% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 29.4% |
当事業年度(平成26年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 繰延税金資産 | |
| 賞与引当金 | 2,312千円 |
| 未払事業税 | 5,479 〃 |
| その他 | 1,375 〃 |
| 繰延税金資産小計 | 9,168千円 |
| 評価性引当額 | ― |
| 繰延税金資産合計 | 9,168千円 |
| 繰延税金負債 | ― |
| 繰延税金負債合計 | ― |
| 繰延税金資産純額 | 9,168千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 法定実効税率 | 39.4% |
| (調整) | |
| 住民税均等割 | 0.1% |
| 法人税額の特別控除 | △6.4% |
| 軽減税率適用による影響 | △0.7% |
| その他 | 0.3% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.7% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年10月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の39.4%から37.1%に変更になります。
なお、この税率の変更による影響は軽微であります。