有価証券報告書-第52期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/27 15:33
【資料】
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【項目】
160項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、業務執行及び財産の状況の調査を通じて、取締役の職務執行を検証、監視しております。監査役会の活動状況は、(1)②a.会社の機関の基本説明に記載のとおりであり、当事業年度における個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
戒能 眞介12回12回
松村 安之12回12回
中川 雅晴12回12回

監査役会における主な検討事項として、取締役の業務の執行状況の確認、具体的には取締役会付議事項の充足性、適法性等の観点から事前に監査役会で十分に内容を検討し、疑義事項があれば取締役会で監査役会としての意見を述べ、監査役会としての機能を果たしております。
常勤監査役の活動内容としては、業務監査の一環として、取締役会及び経営会議等の重要な社内会議への出席、棚卸への立会いのほか、決裁済みの稟議書全件に目を通し、社内の決裁手続きに瑕疵や不備がないかなどをチェックし、必要に応じて関係者への聴取を行うなど、精力的かつ能動的に活動しております。
また、内部統制システムの有効性を高めるために、内部監査室及び会計監査人と定期的に打ち合せを行い、監査状況などについて情報交換を行うなど、連携を図っております。
なお、監査役戒能眞介氏は、国内大手メーカーでの経理財務部門の責任者としての経験を有しており、また監査役中川雅晴氏は、公認会計士の資格を有しており、両氏ともに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室(2名)は年間計画に基づいて当社及び子会社の業務執行部門の監査を行い、必要に応じて対象部門に対し問題点の指摘、改善の指導、助言などを行っております。また、過去の監査結果に対する改善状況の確認も行っております。さらに、会社の内部統制の整備、運用状況を日常的に監視するとともに、問題点の把握、指導、改善勧告を行っております。内部監査の結果は、常勤監査役同席の下、直接代表取締役社長に報告しております。また、監査役及び会計監査人と適宜連携し、情報交換を行なうとともに内部監査の効率的な実施を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
新月有限責任監査法人
b.継続監査期間
2020年3月期以降
c.業務を執行した公認会計士
岡本光弘氏及び本川雅啓氏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名により構成されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社として、監査法人の選定方針は、特に定めておりませんが、当社監査役会が新月有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任であると判断したものです。
なお、会計監査人の解任または不再任の決定方針として、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が制定する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係、監査法人の品質管理等の評価基準に基づき、監査法人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社21,000-21,000-
連結子会社----
21,000-21,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は、特に定めておりませんが、当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、事業の規模・特性等を勘案した監査公認会計士等の見積りに基づき、精査を行い決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、提示された監査項目及び見積り監査時間と当社の厳しい経営状況や事業規模に適した監査及び監査費用の相当性等を総合的に勘案し、判断したものであります。