半期報告書-第56期(2025/04/01-2026/03/31)
偶発債務
中国の江蘇三超社に対するダイヤモンドワイヤ生産設備等の譲渡案件について、同社より2021年11月17日付で当社の契約義務の履行がなされなかったとして、シンガポール国際仲裁センター(以下、SIAC)に対し、本契約を解除するとともに損害賠償を請求する仲裁の申立てが行われ、2025年5月20日付でSIACから仲裁判断(中間判断)を受領し、当社に対し江蘇三超社が被った直接損害額及び利息の支払いが命じられました。
しかしながら、当社が支払う金額については、今後の仲裁手続きにおいて江蘇三超社及び当社がそれぞれ主張を行った上で、仲裁廷により別途決定されることとなっており、現時点においてはその金額の見通しが立てられないため、仲裁判断による業績への影響を合理的に見積ることは困難な状況です。
中国の江蘇三超社に対するダイヤモンドワイヤ生産設備等の譲渡案件について、同社より2021年11月17日付で当社の契約義務の履行がなされなかったとして、シンガポール国際仲裁センター(以下、SIAC)に対し、本契約を解除するとともに損害賠償を請求する仲裁の申立てが行われ、2025年5月20日付でSIACから仲裁判断(中間判断)を受領し、当社に対し江蘇三超社が被った直接損害額及び利息の支払いが命じられました。
しかしながら、当社が支払う金額については、今後の仲裁手続きにおいて江蘇三超社及び当社がそれぞれ主張を行った上で、仲裁廷により別途決定されることとなっており、現時点においてはその金額の見通しが立てられないため、仲裁判断による業績への影響を合理的に見積ることは困難な状況です。