有価証券報告書-第19期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
当社は、利益配分につきましては、内部留保とのバランスを考慮しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。
当社は、2018年6月期より、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う方針としました。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり9円の中間配当を実施し、11円の期末配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は33.5%となりました。
内部留保資金の使途につきましては、今後の経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える開発体制を強化すると共に、新規事業へ有効投資をしてまいりたいと考えております。
なお、当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。また、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
基準日が第19期に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
当社は、2018年6月期より、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う方針としました。
当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり9円の中間配当を実施し、11円の期末配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は33.5%となりました。
内部留保資金の使途につきましては、今後の経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える開発体制を強化すると共に、新規事業へ有効投資をしてまいりたいと考えております。
なお、当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。また、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
基準日が第19期に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり配当額 (円) |
| 2020年2月14日 | 138 | 9 |
| 取締役会 | ||
| 2020年9月29日 | 168 | 11 |
| 定時株主総会決議 |