四半期報告書-第21期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
※ 財務制限条項
前事業年度(2020年3月31日)
当事業年度末における短期借入金には、純資産の部の金額、営業損益及び経常損益等に係る財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当事業年度末において、財務制限条項に抵触している短期借入金はありません。
当第2四半期会計期間(2020年9月30日)
当第2四半期会計期間末における長期借入金には、純資産の部の金額、営業損益及び経常損益等に係る財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当第2四半期会計期間末において、財務制限条項に抵触している長期借入金はありません。
財務制限条項は以下のとおりであります。
① 2021年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2018年3月期の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 2021年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2021年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期における営業損益及び減価償却費の合計金額が250,000千円を下回らないこと。
④ 2021年3月を初回とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月末時点(以下、総称して「基準日」という。)において、以下の計算式で算出された数値が0.2未満となった場合、最新の四半期報告書が開示された翌月末までに、工場土地及びその上に建設された建物に対し貸主を第一順位とする根抵当権設定の設定登記を完了させるために必要な所定の手続きを実施すること。
(計算式)
基準日の属する四半期の直前の四半期における単体の損益計算書に示される経常損益÷基準日の属する四半期の直前の四半期において返済した借入金元本及び利息の合計金額
前事業年度(2020年3月31日)
当事業年度末における短期借入金には、純資産の部の金額、営業損益及び経常損益等に係る財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当事業年度末において、財務制限条項に抵触している短期借入金はありません。
当第2四半期会計期間(2020年9月30日)
当第2四半期会計期間末における長期借入金には、純資産の部の金額、営業損益及び経常損益等に係る財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
なお、当第2四半期会計期間末において、財務制限条項に抵触している長期借入金はありません。
財務制限条項は以下のとおりであります。
① 2021年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2018年3月期の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 2021年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2021年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期における営業損益及び減価償却費の合計金額が250,000千円を下回らないこと。
④ 2021年3月を初回とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月末時点(以下、総称して「基準日」という。)において、以下の計算式で算出された数値が0.2未満となった場合、最新の四半期報告書が開示された翌月末までに、工場土地及びその上に建設された建物に対し貸主を第一順位とする根抵当権設定の設定登記を完了させるために必要な所定の手続きを実施すること。
(計算式)
基準日の属する四半期の直前の四半期における単体の損益計算書に示される経常損益÷基準日の属する四半期の直前の四半期において返済した借入金元本及び利息の合計金額