四半期報告書-第23期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
※2 財務制限条項
前事業年度(2022年3月31日)
当事業年度末における長期借入金には、純資産の部の金額、営業損益及び経常損益等に係る財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
当社は、前事業年度においてCID事業を開始いたしましたが、同事業の損益分岐点の未達及び将来の販売見通しに基づいた当事業年度末時点での販売不能見込みを製品評価損として織り込んだことにより多額の営業損失及び経常損失を計上しております。また、同事業は当初の想定よりも販売が伸び悩み、同事業の製品を製造している埼玉工場の稼働率が低調に推移しており、同事業の損益分岐点未達が続いているため、継続して営業活動から生じる損益がマイナスとなる見込みとなりました。そのため、減損の兆候を認識し、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、特別損失として減損損失を計上したことにより、多額の当期純損失を計上しております。その結果、当事業年度末においても、長期借入金に係る財務制限条項に抵触しております。
当社は、当該状況を解消すべく、取引金融機関と定期的に意見交換を行うことで同金融機関と良好な関係を構築しており、上記の期限の利益の喪失に係る権利行使について同金融機関と協議し、当該権利行使をしないことについて同金融機関の同意を得ております。
財務制限条項は以下のとおりであります。
① 2021年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2018年3月期の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 2021年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2021年3月に終了する決算期以降の各年度決算期における営業損益及び減価償却費の合計金額が250,000千円を下回らないこと。
④ 2021年3月を初回とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月末時点(以下、総称して「基準日」という。)において、以下の計算式で算出された数値が0.2未満となった場合、最新の四半期報告書が開示された翌月末までに、工場土地及びその上に建設された建物に対し貸主を第一順位とする根抵当権設定の設定登記を完了させるために必要な所定の手続きを実施すること。
(計算式)
基準日の属する四半期の直前の四半期における単体の損益計算書に示される経常損益÷基準日の属する四半期の直前の四半期において返済した借入金元本及び利息の合計
当第1四半期会計期間(2022年6月30日)
当第1四半期会計期間末における長期借入金には、純資産の部の金額、営業損益及び経常損益等に係る財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
当社は、CID事業の損益分岐点売上高の未達及び将来の販売見通しに基づいた前事業年度末時点での販売不能見込みを製品評価損として織り込んだことにより、前事業年度に多額の営業損失及び経常損失を計上いたしました。
また、同事業は当初の想定よりも販売が伸び悩み、同事業の製品を製造している埼玉工場の稼働率が低調に推移しており、同事業の損益分岐点売上高の未達が続いていたため、前事業年度末時点で継続して営業活動から生じる損益がマイナスとなる見込みとなりました。そのため、減損の兆候を認識し、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、特別損失として減損損失を計上したことにより、前事業年度に多額の当期純損失を計上いたしました。
その結果、前事業年度末においても、長期借入金に係る財務制限条項の一部に抵触しております。
当社は、当該状況を解消すべく、取引金融機関と定期的に意見交換を行うことで同金融機関と良好な関係を構築しており、上記の期限の利益の喪失に係る権利行使について同金融機関と協議し、当該権利行使をしないことについて同金融機関の同意を得ております。
財務制限条項は以下のとおりであります。
① 2021年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2018年3月期の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 2021年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2021年3月に終了する決算期以降の各年度決算期における営業損益及び減価償却費の合計金額が250,000千円を下回らないこと。
④ 2021年3月を初回とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月末時点(以下、総称して「基準日」という。)において、以下の計算式で算出された数値が0.2未満となった場合、最新の四半期報告書が開示された翌月末までに、工場土地及びその上に建設された建物に対し貸主を第一順位とする根抵当権設定の設定登記を完了させるために必要な所定の手続きを実施すること。
(計算式)
基準日の属する四半期の直前の四半期における単体の損益計算書に示される経常損益÷基準日の属する四半期の直前の四半期において返済した借入金元本及び利息の合計
前事業年度(2022年3月31日)
当事業年度末における長期借入金には、純資産の部の金額、営業損益及び経常損益等に係る財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
当社は、前事業年度においてCID事業を開始いたしましたが、同事業の損益分岐点の未達及び将来の販売見通しに基づいた当事業年度末時点での販売不能見込みを製品評価損として織り込んだことにより多額の営業損失及び経常損失を計上しております。また、同事業は当初の想定よりも販売が伸び悩み、同事業の製品を製造している埼玉工場の稼働率が低調に推移しており、同事業の損益分岐点未達が続いているため、継続して営業活動から生じる損益がマイナスとなる見込みとなりました。そのため、減損の兆候を認識し、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、特別損失として減損損失を計上したことにより、多額の当期純損失を計上しております。その結果、当事業年度末においても、長期借入金に係る財務制限条項に抵触しております。
当社は、当該状況を解消すべく、取引金融機関と定期的に意見交換を行うことで同金融機関と良好な関係を構築しており、上記の期限の利益の喪失に係る権利行使について同金融機関と協議し、当該権利行使をしないことについて同金融機関の同意を得ております。
財務制限条項は以下のとおりであります。
① 2021年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2018年3月期の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 2021年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2021年3月に終了する決算期以降の各年度決算期における営業損益及び減価償却費の合計金額が250,000千円を下回らないこと。
④ 2021年3月を初回とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月末時点(以下、総称して「基準日」という。)において、以下の計算式で算出された数値が0.2未満となった場合、最新の四半期報告書が開示された翌月末までに、工場土地及びその上に建設された建物に対し貸主を第一順位とする根抵当権設定の設定登記を完了させるために必要な所定の手続きを実施すること。
(計算式)
基準日の属する四半期の直前の四半期における単体の損益計算書に示される経常損益÷基準日の属する四半期の直前の四半期において返済した借入金元本及び利息の合計
当第1四半期会計期間(2022年6月30日)
当第1四半期会計期間末における長期借入金には、純資産の部の金額、営業損益及び経常損益等に係る財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
当社は、CID事業の損益分岐点売上高の未達及び将来の販売見通しに基づいた前事業年度末時点での販売不能見込みを製品評価損として織り込んだことにより、前事業年度に多額の営業損失及び経常損失を計上いたしました。
また、同事業は当初の想定よりも販売が伸び悩み、同事業の製品を製造している埼玉工場の稼働率が低調に推移しており、同事業の損益分岐点売上高の未達が続いていたため、前事業年度末時点で継続して営業活動から生じる損益がマイナスとなる見込みとなりました。そのため、減損の兆候を認識し、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回ったことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、特別損失として減損損失を計上したことにより、前事業年度に多額の当期純損失を計上いたしました。
その結果、前事業年度末においても、長期借入金に係る財務制限条項の一部に抵触しております。
当社は、当該状況を解消すべく、取引金融機関と定期的に意見交換を行うことで同金融機関と良好な関係を構築しており、上記の期限の利益の喪失に係る権利行使について同金融機関と協議し、当該権利行使をしないことについて同金融機関の同意を得ております。
財務制限条項は以下のとおりであります。
① 2021年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、2018年3月期の決算期末日の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
② 2021年3月に終了する決算期以降の各年度の決算期における単体の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。
③ 2021年3月に終了する決算期以降の各年度決算期における営業損益及び減価償却費の合計金額が250,000千円を下回らないこと。
④ 2021年3月を初回とし、以降毎年3月、6月、9月及び12月末時点(以下、総称して「基準日」という。)において、以下の計算式で算出された数値が0.2未満となった場合、最新の四半期報告書が開示された翌月末までに、工場土地及びその上に建設された建物に対し貸主を第一順位とする根抵当権設定の設定登記を完了させるために必要な所定の手続きを実施すること。
(計算式)
基準日の属する四半期の直前の四半期における単体の損益計算書に示される経常損益÷基準日の属する四半期の直前の四半期において返済した借入金元本及び利息の合計