有価証券報告書-第27期(2025/03/01-2026/02/28)

【提出】
2026/05/25 15:33
【資料】
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【項目】
165項目

所有者別状況

(5) 【所有者別状況】
2026年2月28日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
-7254439132,8803,008-
所有株式数
(単元)
-3,6322,11328,1194,3538140,97079,2689,461
所有株式数の割合(%)-4.5812.66535.4735.4910.10251.685100.00-

(注) 自己株式522,667株は、「個人その他」に5,226単元、「単元未満株式の状況」に67株含まれています。

株式の総数

① 【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式21,600,000
21,600,000

発行済株式、株式の総数等

② 【発行済株式】
種類事業年度末
現在発行数(株)
(2026年2月28日)
提出日現在
発行数(株)
(2026年5月25日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式7,936,2617,938,261東京証券取引所
(スタンダード市場)
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。
7,936,2617,938,261

(注) 提出日現在の発行数には、2026年5月1日から当有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

① 【ストックオプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第3回新株予約権 2016年10月26日臨時株主総会決議及び2017年2月23日取締役会決議
事業年度末現在
(2026年2月28日)
提出日の前月末現在
(2026年4月30日)
新株予約権の数(個)1,063938
付与対象者の区分及び人数(名)使用人 9使用人 7
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)17,008(注)1、615,008(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)363(注)2、6363(注)2、6
新株予約権の行使期間自 2019年2月24日
至 2027年2月23日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 363
資本組入額 181.5
(注)6
発行価格 363
資本組入額 181.5
(注)6
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分は、これを認めないものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4、5同左

(注) 1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができます。
イ.上場日から1年を経過する日以降 25%
ロ.上場日から2年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から3年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から4年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
4.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりであります。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2) 上記(1) にかかわらず、取締役会が必要と判断した場合は本新株予約権の全部を時価で取得することができます。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
6.2017年9月19日開催の取締役会決議により、2017年11月1日付で株式分割(1:4)を、また、2019年7月11日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で株式分割(1:2)、2020年8月4日開催の取締役会決議により、2020年9月1日付で株式分割(1:2)を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 第4回新株予約権 2018年7月3日臨時株主総会決議及び2018年8月17日取締役会決議
事業年度末現在
(2026年2月28日)
提出日の前月末現在
(2026年4月30日)
新株予約権の数(個)1,0991,099
付与対象者の区分及び人数(名)使用人 14使用人 14
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)17,584(注)1、617,584(注)1、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)375(注)2、6375(注)2、6
新株予約権の行使期間自 2020年9月1日
至 2028年6月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 375
資本組入額 187.5
(注)6
発行価格 375
資本組入額 187.5
(注)6
新株予約権の行使の条件(注)3同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、担保権の設定その他の処分は、これを認めないものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4、5同左

(注) 1.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

当社が、当社普通株式について時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式数にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができます。
(2) 本新株予約権者は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができます。
イ.上場日から1年を経過する日以降 25%
ロ.上場日から2年を経過する日以降 50%
ハ.上場日から3年を経過する日以降 75%
ニ.上場日から4年を経過する日以降 100%
(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(5) その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」によるものとします。
4.新株予約権の取得事由及び条件は以下のとおりであります。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転契約について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2) 上記(1) にかかわらず、取締役会が必要と判断した場合は本新株予約権の全部を時価で取得することができます。
(3) 新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1.に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定します。
(6) 新株予約権の取得事由及び条件
上記4.に準じて決定します。
6.2019年7月11日開催の取締役会決議により、2019年9月1日付で株式分割(1:2)をまた、2020年8月4日開催の取締役会決議により、2020年9月1日付で株式分割(1:2)を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
③ 第6回新株予約権 2026年1月14日取締役会決議
事業年度末現在
(2026年2月28日)
提出日の前月末現在
(2026年4月30日)
新株予約権の数(個)1,6001,600
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 2
使用人 21
子会社使用人 1
取締役 2
使用人 21
子会社使用人 1
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)160,000160,000
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,945(注)11,945(注)1
新株予約権の行使期間自 2030年2月28日
至 2040年1月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 1,945
資本組入額 972.5
発行価格 1,945
資本組入額 972.5
新株予約権の行使の条件(注)2同左
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)4同左

(注) 1.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株あたりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
2.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(1) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2029 年2月期から2035年2月期までのいずれかの事業年度における、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書。以下同じ。)に記載された営業利益(以下、当該営業利益に係る業績条件を「営業利益条件」という。)、及び、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間における、いずれかの6か月(当日を含む125取引日をいう。以下本2.(1)において同じ。)において、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値(円未満は切り捨てるものとする。)が、下記(a)乃至(f)の各号に掲げる条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として権利行使することができるものとします。
(a) 営業利益が一度でも 2,000 百万円を超過し、かつ、当社普通株式の普通取引終値の6か月間の平均値が一度でも 3,000 円以上の場合:行使可能割合15%
(b) 営業利益が一度でも 2,000 百万円を超過し、かつ、当社普通株式の普通取引終値の6か月間の平均値が一度でも 4,000 円以上の場合:行使可能割合21%
(c) 営業利益が一度でも 2,000 百万円を超過し、かつ、当社普通株式の普通取引終値の6か月間の平均値が一度でも 5,000 円以上の場合:行使可能割合30%
(d) 営業利益が一度でも 3,000 百万円を超過し、かつ、当社普通株式の普通取引終値の6か月間の平均値が一度でも 3,000 円以上の場合:行使可能割合50%
(e) 営業利益が一度でも 3,000 百万円を超過し、かつ、当社普通株式の普通取引終値の6か月間の平均値が一度でも 4,000 円以上の場合:行使可能割合70%
(f) 営業利益が一度でも 3,000 百万円を超過し、かつ、当社普通株式の普通取引終値の6か月間の平均値が一度でも 5,000 円以上の場合:行使可能割合100%
なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。また、行使可能割合の計算において、各新株予約者の行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた数とします。
(2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。
(3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めておりません。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
(5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
3.新株予約権の取得の事由及び取得条件は以下のとおりであります。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができます。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記2.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
4.組織再編行為時に おける新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的である株式の種類及び数」に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記4(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記2に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記2に定める行使期間の末日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記2に準じて決定します。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記3に準じて決定します。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

ライツプランの内容

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2021年3月1日~
2022年2月28日
(注)1
91,4087,679,45213,0973,215,07013,0973,205,070
2022年2月22日
(注)2
2,4967,681,9482,9983,218,0692,9983,208,069
2022年3月1日~
2023年2月28日
(注)1
63,2967,745,2448,6283,226,6978,6283,216,697
2022年7月22日
(注)3
8,2627,753,5068,5183,235,2158,5183,225,215
2023年3月1日~
2024年2月29日
(注)1
76,9607,830,46611,4123,246,62711,4123,236,627
2023年7月21日
(注)4
5,5677,836,0338,5173,255,1448,5173,245,144
2024年3月1日~
2025年2月28日
(注)1
42,1287,878,1615,2823,260,4265,2823,250,426
2024年7月26日
(注)5
6,2147,884,3759,9113,270,3379,9113,260,337
2025年3月1日~
2026年2月28日
(注)1
38,6727,923,0475,3693,275,7065,3693,265,706
2025年7月25日
(注)6
13,2147,936,26115,4143,291,12115,4143,281,121

(注) 1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当
募集株式の払込金額 1株につき2,403円
払込金額の総額 金5,997,888円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 2,998,944円
資本準備金 2,998,944円
割当先 当社従業員2名
3.譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当
募集株式の払込金額 1株につき2,062円
払込金額の総額 金17,036,244円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 8,518,122円
資本準備金 8,518,122円
割当先 当社取締役3名
4.譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当
募集株式の払込金額 1株につき3,060円
払込金額の総額 金17,035,020円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 8,517,510円
資本準備金 8,517,510円
割当先 当社取締役3名
5.譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当
募集株式の払込金額 1株につき3,190円
払込金額の総額 金19,822,660円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 9,911,330円
資本準備金 9,911,330円
割当先 当社取締役3名、当社執行役員3名、当社従業員1名
6.譲渡制限付株式報酬としての有償第三者割当
募集株式の払込金額 1株につき2,333円
払込金額の総額 金30,828,262円
出資の履行方法 金銭報酬債権の現物出資による
増加する資本金及び資本準備金 資本金 15,414,131円
資本準備金 15,414,131円
割当先 当社取締役2名、当社監査等委員である取締役3名
当社執行役員3名、当社従業員8名
7.2026年3月1日より2026年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式の総数は2,000株、資本金及び資本準備金はそれぞれ363千円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

① 【発行済株式】
2026年2月28日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式522,600
完全議決権株式(その他)普通株式74,042完全議決権株式であり、権利内容に何らの制限のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。
7,404,200
単元未満株式普通株式
9,461
発行済株式総数7,936,261
総株主の議決権74,042

(注) 上記「単元未満株式」の「株式数(株)」欄には、当社自己株式が67株含まれております。

自己株式等

② 【自己株式等】
2026年2月28日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数の
割合(%)
(自己保有株式)
株式会社サーバーワークス
東京都新宿区揚場町1番21号522,600522,6006.58
522,600522,6006.58

(注) 上記には、単元未満株式は含まれておりません。

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