有価証券報告書-第5期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ.当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に規定する役員の報酬等に関する方針
当社の取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、報 酬等)は、株主総会の決議によって定めることとしております。
なお、2016年6月21日開催の第1回定時株主総会において、取締役2,500万円以内(うち社外取締役分300万円)、監査役1,000万円以内にて決議しております。
ロ.役員の報酬等の構成
当事業年度における当社の取締役・執行役員(以下、「経営陣」という。)・監査役の報酬等は基本報酬(月額報酬)のみとし、代表取締役、専任の取締役(除く社外取締役)、専任の執行役員は「確定給」及び「業績連動給」、その他の経営陣及び監査役は「確定給」のみの構成とすることを2019年4月開催の取締役会にて決議しております。
また、基本報酬(月額報酬)に占める「業績連動給」の支給割合及び「業績連動給」の支給基準は、指名・報酬諮問委員会に諮問のうえ取締役会で決定することとし、当事業年度に決定した内容は以下のとおりです。
A.基本報酬(月額報酬)に占める「業績連動給」の支給割合は、「業績連動給」の対象となる経営陣に支給す
る年度報酬総枠の2割とする。
B.「業績連動給」の支給基準は、当社グループの経営全般を反映した指標である連結当期純利益を評価指標と
し、第2次グループ中期経営計画の年度目標値に対する達成率に応じた支給率とする。
なお、支給基準に則した報酬等への反映は翌事業年度から適用することとなります。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・権限・裁量の範囲等
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は取締役会及び監査役(会)であり、その権限の内容及び裁量の範囲等については以下のとおりです。
取締役の報酬等は、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役会が公正かつ透明性をもった審議を行い決定するものとし、その過程において適切に社外取締役の関与、助言を得る機会を設ける。
監査役の報酬等は、取締役の報酬等とは別体系とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役の協議により決定する。
なお、2019年1月に取締役・執行役員(以下、「経営陣」という。)・監査役の指名・報酬に関する取締役会の諮問機関として、「指名・報酬諮問委員会」を設置し、経営陣の報酬等に関する決定プロセスを以下のとおり明確にしております。
経営陣に対する年度報酬総額については、指名・報酬諮問委員会に諮問のうえ、取締役会にて毎年度決定する。
経営陣に対する個人別報酬額については、取締役会にて決定された年度報酬総額を限度に、指名・報酬諮問委員会に諮問のうえ社長が決定する。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(注)1.使用人兼務役員の使用人給与額は、上記「報酬等の総額」等には含まれておりません。
2.報酬等の総額が1億円以上である役員は存在いたしません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ.当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に規定する役員の報酬等に関する方針
当社の取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、報 酬等)は、株主総会の決議によって定めることとしております。
なお、2016年6月21日開催の第1回定時株主総会において、取締役2,500万円以内(うち社外取締役分300万円)、監査役1,000万円以内にて決議しております。
ロ.役員の報酬等の構成
当事業年度における当社の取締役・執行役員(以下、「経営陣」という。)・監査役の報酬等は基本報酬(月額報酬)のみとし、代表取締役、専任の取締役(除く社外取締役)、専任の執行役員は「確定給」及び「業績連動給」、その他の経営陣及び監査役は「確定給」のみの構成とすることを2019年4月開催の取締役会にて決議しております。
また、基本報酬(月額報酬)に占める「業績連動給」の支給割合及び「業績連動給」の支給基準は、指名・報酬諮問委員会に諮問のうえ取締役会で決定することとし、当事業年度に決定した内容は以下のとおりです。
A.基本報酬(月額報酬)に占める「業績連動給」の支給割合は、「業績連動給」の対象となる経営陣に支給す
る年度報酬総枠の2割とする。
B.「業績連動給」の支給基準は、当社グループの経営全般を反映した指標である連結当期純利益を評価指標と
し、第2次グループ中期経営計画の年度目標値に対する達成率に応じた支給率とする。
達成率 | 支給率 |
100%超 | 110% |
100%以下95%以上 | 100% |
95%未満90%以上 | 90% |
90%未満80%以上 | 80% |
80%未満70%以上 | 70% |
70%未満60%以上 | 60% |
60%未満50%以上 | 50% |
50%未満 | 0% |
なお、支給基準に則した報酬等への反映は翌事業年度から適用することとなります。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・権限・裁量の範囲等
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する機関は取締役会及び監査役(会)であり、その権限の内容及び裁量の範囲等については以下のとおりです。
取締役の報酬等は、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役会が公正かつ透明性をもった審議を行い決定するものとし、その過程において適切に社外取締役の関与、助言を得る機会を設ける。
監査役の報酬等は、取締役の報酬等とは別体系とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役の協議により決定する。
なお、2019年1月に取締役・執行役員(以下、「経営陣」という。)・監査役の指名・報酬に関する取締役会の諮問機関として、「指名・報酬諮問委員会」を設置し、経営陣の報酬等に関する決定プロセスを以下のとおり明確にしております。
経営陣に対する年度報酬総額については、指名・報酬諮問委員会に諮問のうえ、取締役会にて毎年度決定する。
経営陣に対する個人別報酬額については、取締役会にて決定された年度報酬総額を限度に、指名・報酬諮問委員会に諮問のうえ社長が決定する。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
役員区分 | 員数 | 報酬等の総額(百万円) | |||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(社外取締役を除く) | 10 | 146 | 125 | 20 | - |
監査役(社外監査役を除く) | 2 | 13 | 13 | - | - |
社外役員 | 5 | 30 | 30 | - | - |
(注)1.使用人兼務役員の使用人給与額は、上記「報酬等の総額」等には含まれておりません。
2.報酬等の総額が1億円以上である役員は存在いたしません。