訂正有価証券報告書-第6期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/09/13 16:22
【資料】
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【項目】
149項目
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
イ.当社の「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に規定する役員の報酬等に関する方針
当社の取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、報酬等)は、株主総会の決議によって定めることとしております。
当社は、監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」)以外の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を2015年12月18日の取締役会において決議しており、その概要は以下のとおりです。
・監査等委員以外の取締役(社外取締役を除く)の報酬等は、経営の意思決定機能及び監督機能を十分に発揮できる体系とし、一定部分は、委嘱を受けた分野又は部門の業績貢献度合いに応じたものとする。
・各監査等委員以外の取締役の報酬等は、株主総会で決議された額の範囲内で、前項に定める体系に従い、取締役会が公正かつ透明性をもった審議を行い決定するものとし、その過程において適切に社外取締役の関与、助言を得る機会を設ける。
監査等委員以外の取締役の年度報酬総額については、指名・報酬諮問委員会に諮問のうえ、取締役会にて毎年度決定しており、監査等委員以外の取締役に対する個人別報酬額については、取締役会にて決定された年度報酬総額を限度に、指名・報酬諮問委員会に諮問のうえ代表取締役社長が決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、2021年6月18日開催の第6期定時株主総会において、監査等委員以外の取締役は年額3億円以内(うち社外の監査等委員以外の取締役分3,600万円)、監査等委員である取締役は年額1億2,000万円以内にて決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員以外の取締役の員数は10名(うち社外取締役2名)、監査等委員である取締役の員数は5名です。
ロ.役員の報酬等の構成
当事業年度における当社の役員報酬等は「基本報酬(固定報酬)」と「決算一時金(業績連動報酬)」としております。代表取締役、常務執行役員以上の取締役、専任の取締役は「基本報酬」及び「決算一時金」、監査等委員である取締役、その他の監査等委員以外の取締役は「基本報酬」のみの構成とすることを2021年6月開催の取締役会にて決議しております。
また、役員報酬に占める「決算一時金(業績連動報酬)」の支給割合及び「決算一時金(業績連動報酬)」の支給基準は、指名・報酬諮問委員会に諮問のうえ取締役会で決定することとし、当事業年度に決定した内容は以下のとおりです。
A.基本報酬(固定報酬)と決算一時金(業績連動報酬)の支給割合は、基本報酬75:決算一時金25とする。
B.「決算一時金(業績連動報酬)」の支給基準は、当社グループの経営全般を反映した指標である連結当期純利益を評価指標とし、以下の報酬枠テーブルに応じて支給する。
連結当期純利益額報酬枠
320億円以上120百万円
280億円以上320億円未満110百万円
240億円以上280億円未満100百万円
200億円以上240億円未満90百万円
160億円以上200億円未満80百万円
120億円以上160億円未満70百万円
80億円以上120億円未満60百万円
80億円未満-

なお、執行役員の報酬等は、「基本報酬」及び「決算一時金」とし、決算一時金(業績連動報酬)対象者及び支給基準については取締役会にて定めることとしております。
ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名・権限・裁量の範囲等
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会及び監査等委員である取締役であり、その権限の内容及び裁量の範囲等については以下のとおりです。
監査等委員以外の取締役の報酬等は、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役会が公正かつ透明性をもった審議を行い決定するものとし、その過程において適切に社外取締役の関与、助言を得る機会を設ける。
監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員以外の取締役の報酬等とは別体系とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議にて決定する。
なお、当社は、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長笠原慶久が監査等委員以外の取締役、執行役員の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。
その権限は、各監査等委員以外の取締役、執行役員の基本報酬および各監査等委員以外の取締役、執行役員の担当業務の実績に基づいた決算一時金(業績連動報酬)の評価配分であります。これらの権限を委任した理由は、当社の業績を全体的に把握しかつ各監査等委員以外の取締役、執行役員の評価を実施するのは代表取締役社長が最も適しているからであります。
当該権限が適切に行使されるよう監査等委員以外の取締役、執行役員の年度報酬総額については、指名・報酬諮問委員会に諮問のうえ取締役会にて毎年度決定し、監査等委員以外の取締役、執行役員の個人別報酬額については、取締役会にて決定された年度報酬総額を限度に、指名・報酬諮問委員会に諮問のうえ代表取締役社長が決定するとの措置を講じております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
役員区分員数報酬等の総額(百万円)
固定報酬業績連動報酬退職慰労金左記のうち、非金銭報酬等
取締役(社外取締役を除く)1113411617--
監査役(社外監査役を除く)21414---
社外役員53434---

(注)1.使用人兼務役員の使用人給与額は、上記「報酬等の総額」等には含まれておりません。
2.報酬等の総額が1億円以上である役員は存在いたしません。