有価証券報告書-第23期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
ア 役員の報酬等額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の担当領域の規模や責任、経営に与える影響等を鑑み、取締役及び監査役のそれぞれに関しては、株主総会で決定した限度額の範囲内で決定することとしております。
取締役の報酬限度額は、2013年6月17日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内、また、監査役の報酬限度額は、2015年1月9日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内とそれぞれ決議されております。なお、各取締役及び監査役の報酬は、取締役については代表取締役社長の瀬口力に一任のうえ決定し、監査役については監査役の協議で決定しております。
なお、当社は業績連動報酬ではなく、報酬等に関する委員会もありません。
(2021年6月期以降の役員報酬等について)
当社は、業績連動報酬等の方針はありませんが、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、2020年9月25日開催の定時株主総会により、新たに譲渡制限付株式付与のための報酬枠が決定されております。
イ 役員区分ごとの報酬額等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記報酬等の額には、以下のものが含まれております。
当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額3,367千円(取締役7名に対し3,367千円(うち社外取締役3名に対し0千円)、監査役3名に対して225千円(うち社外監査役3名に対し225千円))。
ウ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
エ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ア 役員の報酬等額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方式の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の担当領域の規模や責任、経営に与える影響等を鑑み、取締役及び監査役のそれぞれに関しては、株主総会で決定した限度額の範囲内で決定することとしております。
取締役の報酬限度額は、2013年6月17日開催の臨時株主総会において年額200,000千円以内、また、監査役の報酬限度額は、2015年1月9日開催の臨時株主総会において年額20,000千円以内とそれぞれ決議されております。なお、各取締役及び監査役の報酬は、取締役については代表取締役社長の瀬口力に一任のうえ決定し、監査役については監査役の協議で決定しております。
なお、当社は業績連動報酬ではなく、報酬等に関する委員会もありません。
(2021年6月期以降の役員報酬等について)
当社は、業績連動報酬等の方針はありませんが、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、2020年9月25日開催の定時株主総会により、新たに譲渡制限付株式付与のための報酬枠が決定されております。
イ 役員区分ごとの報酬額等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 103,567 | 100,200 | - | 3,367 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 15,825 | 15,600 | - | 225 | 6 |
(注)1.上記報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記報酬等の額には、以下のものが含まれております。
当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額3,367千円(取締役7名に対し3,367千円(うち社外取締役3名に対し0千円)、監査役3名に対して225千円(うち社外監査役3名に対し225千円))。
ウ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
エ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。