イ 第11回新株予約権(2024年7月26日取締役会決議)
| 決議年月日 | 2024年7月26日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 452資本組入額 226 |
| 新株予約権の行使の条件※ | ① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された売上高と調整後営業利益が、当該(a)、(b)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、これ以降本新株予約権を行使することができる。(a)2026年3月期及び2027年3月期において、売上高が7,200百万円を超過し、かつ調整後営業利益が300百万円を超過した場合行使可能割合:50%(b)2027年3月期において、売上高が8,200百万円を超過し、かつ調整後営業利益が500百万円を超過した場合行使可能割合:100%なお、当該調整後営業利益は、当社の有価証券報告書に記載される営業利益に、のれん償却費、株式報酬費用、企業買収等により生じた無形資産の償却費用、及びその他一時費用を加算した額とする。また、上記における売上高と調整後営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。⑤ 各本新株予約権1個未満の行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
※ 新株予約権の発行時(2024年8月14日)における内容を記載しています。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき200円で有償発行しています。