有価証券報告書-第18期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(重要な会計方針)
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法(売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 10~15年
工具、器具及び備品 3~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
持株会社である当社の収益は、主に子会社からの経営指導料、事務受託料及び受取配当金であります。
経営指導料及び事務受託料については、子会社との契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、契約期間にわたって期間均等額で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に合わせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。
1.資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの 時価法(売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物附属設備 10~15年
工具、器具及び備品 3~15年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間(5年以内)に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3.引当金の計上基準
(1) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
4.収益及び費用の計上基準
持株会社である当社の収益は、主に子会社からの経営指導料、事務受託料及び受取配当金であります。
経営指導料及び事務受託料については、子会社との契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、契約期間にわたって期間均等額で収益を認識しております。受取配当金については、配当金の効力発生日をもって収益を認識しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 連結納税制度
連結納税制度を適用しております。
(2) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に合わせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定であります。