有価証券報告書-第50期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

【提出】
2017/12/20 15:25
【資料】
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【項目】
73項目
(重要な後発事象)
当社は平成29年12月1日開催の取締役会において、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層の意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、有償ストックオプションとして新株予約権の発行を決議しております。
第4回新株予約権
決議年月日平成29年12月1日
新株予約権の数932個(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類と数普通株式 93,200株
(新株予約権1個につき100株)
新株予約権の発行総額1,025,200円
(1個あたり1,100円)
新株予約権の行使時の払込金額1株あたり2,700円
新株予約権の行使期間自 平成31年1月1日
至 平成39年12月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格1株あたり 2,711円
資本組入額1株あたり 1,355円50銭
新株予約権の行使の条件(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
新株予約権の割当を受ける者及び数当社取締役 3名 600個(60,000株)
当社従業員 35名 332個(33,200株)

(注)1 新株予約権の数は、発行決議に基づく個数であります。
2 平成30年9月期乃至平成34年9月期のいずれかの期において、当社の損益計算書に記載された経常利益が4億円を超過した場合(当社が連結財務諸表を作成することとなった場合には、連結経常利益を参照する。)において、また(1)から(4)に掲げる事項に抵触しない限り、権利行使することができる。
(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

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