有価証券報告書-第37期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額または、その算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみにより構成し、業績連動報酬、非金銭報酬は採用しておりません。監督機能を担う社外取締役についても基本報酬のみを支払うこととしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら総合的に勘案し、株主総会にて決定された範囲で代表取締役社長が決定しております。
②役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
③提出会社の役員ごとの報酬の総額等
報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の年間報酬総額は、平成31年3月28日開催の第34期定時株主総会において、200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と定めております。上記報酬総額には、第34期定時株主総会にて決議されました取締役に対するインセンティブ報酬である譲渡制限付株式報酬の支給額も含まれております。
また、監査役の年間報酬総額は、平成26年3月27日開催の第29期定時株主総会において、10百万円以内と定めております。
①役員の報酬等の額または、その算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬のみにより構成し、業績連動報酬、非金銭報酬は採用しておりません。監督機能を担う社外取締役についても基本報酬のみを支払うこととしております。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら総合的に勘案し、株主総会にて決定された範囲で代表取締役社長が決定しております。
②役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 113 | 113 | - | - | 5 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 7 | 7 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4 | 4 | - | - | 4 |
③提出会社の役員ごとの報酬の総額等
報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等に関する株主総会の決議
取締役の年間報酬総額は、平成31年3月28日開催の第34期定時株主総会において、200百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と定めております。上記報酬総額には、第34期定時株主総会にて決議されました取締役に対するインセンティブ報酬である譲渡制限付株式報酬の支給額も含まれております。
また、監査役の年間報酬総額は、平成26年3月27日開催の第29期定時株主総会において、10百万円以内と定めております。