有価証券報告書-第45期(2022/09/01-2023/08/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)によって構成され、毎月1回定時監査役会を、その他必要に応じて、適宜、臨時監査役会を開催しております。監査役会は、経営全般及び個別案件に関して公正不偏の立場で意見交換を行うとともに、内部統制システムの整備運用状況を含め、取締役の職務の執行を監査しており、監査役会では、監査方針、監査項目、監査方法、監査計画等を決定するとともに、監査結果について適宜協議を行っております。さらに、監査役会は、代表取締役と定期的に意見交換を行うことで相互認識を深めております。また当社においては、社外監査役3名(独立役員届出)を選任しており、会社の利害関係から独立した立場から経営上有益な助言や経営監督を行うことができる体制の構築に努めております。
当事業年度において監査役会を15回開催しており、各監査役の出席状況は次のとおりです。
監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役・特定監査役・監査役会議長の選定及び解職、監査の基本方針・業務及び財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定を具体的な検討内容としております。また、会計監査人の選任解任または不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行いました。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び監査環境の整備に努めました。また、取締役会、リスク管理委員会、予算検討会等重要会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な営業所・デポ等において、業務及び財産の状況を調査しました。子会社については、子会社の経営者及び使用人等と意思の疎通及び情報交換を行いました。なお、常勤監査役の活動状況については、監査役会において、都度緊密に共有いたしました。
監査役会は、内部統制システムについて、内部監査室からの定期的な報告・意見交換等を通して、正しく整備運用されていることを確認しております。また、会計監査の内容については定期的に会計監査人から説明・報告を受けており、必要に応じて相互に情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を図り、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性を判断しております。 なお、監査役松倉稔は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社では代表取締役の直属の独立した組織として内部監査室(1名)を設置しております。内部監査室は、実務経験を積むことによって培われた専門的な知識を有する従業員で構成され、組織の中で独立した立場で監査を実施しております。業務活動が法令・定款及び諸規程等に準拠し、かつ経営目的達成のため、合理的・効率的に運営されているかを監査するとともに、会計記録が会計に関する基準及び「経理規程」等などに準拠して正確に処理され、かつ各種資産の管理及び保全が適正に行われているかを監査しております。このような監査を通じて、不正・誤謬の防止、業務活動の改善・向上等を目的として、内部統制及びリスク管理体制等を監査しており、指摘事項があれば被監査部門に対して指示をしております。なお、監査の信頼性・実効性を確保するため、デュアルレポーティングラインを構築しており、内部監査室は代表取締役および監査役会が必要と認めて行った指示を受け内部監査を実施し、監査結果を代表取締役のみならず、監査役会及び取締役会に対しても直接報告を行っております。
運用面では、内部監査室は、事業年度毎に内部監査計画を定め、代表取締役が承認、取締役会へ報告を行っており、全部門(グループ会社を含みます。)を年1回監査しております。
内部監査室と監査役との連携状況については、積極的な情報交換・意見交換を行うことにより、監査の質の向上と効率化に努めております。そのために内部監査室は、監査役へ内部監査計画及び内部監査結果を報告し監査役との連携を図っております。
内部監査室と会計監査人の連携状況については、適宜監査結果の双方向的情報交換により相互補完を行うことによって、それぞれの監査の質の向上と効率化が図られております。特に内部統制の整備・運用状況やその問題点について意見交換をすることにより、内部監査室としては、内部統制上の問題点や改善点等に関する情報を入手することができるため、内部統制の見直しが可能になるとともに、内部監査を効果的かつ効率的に実施することができております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
髙橋 幸毅
吉岡 浩二
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他22名であります。
e.監査法人の選定理由と方針
当社の監査役会による監査法人の選定に関しては、品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社がグローバルに展開する事業分野への理解度、監査報酬の妥当性、監査実績等を選定・評価基準としております。
EY新日本有限責任監査法人を監査法人として選定した理由は、上記選定方針から総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」に基づき、監査法人に対して評価を行っております。同法人の監査の方法及び結果は相当であり、当社の会計監査人としての職責を果たしていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、また、当社グループの事業規模等を考慮して監査報酬額を決定しております。
なお、監査報酬の決定にあたっては、監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証をした結果、妥当と判断したためであります。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)によって構成され、毎月1回定時監査役会を、その他必要に応じて、適宜、臨時監査役会を開催しております。監査役会は、経営全般及び個別案件に関して公正不偏の立場で意見交換を行うとともに、内部統制システムの整備運用状況を含め、取締役の職務の執行を監査しており、監査役会では、監査方針、監査項目、監査方法、監査計画等を決定するとともに、監査結果について適宜協議を行っております。さらに、監査役会は、代表取締役と定期的に意見交換を行うことで相互認識を深めております。また当社においては、社外監査役3名(独立役員届出)を選任しており、会社の利害関係から独立した立場から経営上有益な助言や経営監督を行うことができる体制の構築に努めております。
当事業年度において監査役会を15回開催しており、各監査役の出席状況は次のとおりです。
| 区分 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤社外監査役 | 伊東 弘美 | 15回 | 15回 |
| 社外監査役 | 松倉 稔 | 15回 | 15回 |
| 社外監査役 | 鈴木 邦成 | 15回 | 15回 |
監査役会においては、監査報告の作成、常勤監査役・特定監査役・監査役会議長の選定及び解職、監査の基本方針・業務及び財産の状況の調査の方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定を具体的な検討内容としております。また、会計監査人の選任解任または不再任に関する事項や会計監査人の報酬等に対する同意等、監査役会の決議による事項について検討を行いました。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報収集及び監査環境の整備に努めました。また、取締役会、リスク管理委員会、予算検討会等重要会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な営業所・デポ等において、業務及び財産の状況を調査しました。子会社については、子会社の経営者及び使用人等と意思の疎通及び情報交換を行いました。なお、常勤監査役の活動状況については、監査役会において、都度緊密に共有いたしました。
監査役会は、内部統制システムについて、内部監査室からの定期的な報告・意見交換等を通して、正しく整備運用されていることを確認しております。また、会計監査の内容については定期的に会計監査人から説明・報告を受けており、必要に応じて相互に情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を図り、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性を判断しております。 なお、監査役松倉稔は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社では代表取締役の直属の独立した組織として内部監査室(1名)を設置しております。内部監査室は、実務経験を積むことによって培われた専門的な知識を有する従業員で構成され、組織の中で独立した立場で監査を実施しております。業務活動が法令・定款及び諸規程等に準拠し、かつ経営目的達成のため、合理的・効率的に運営されているかを監査するとともに、会計記録が会計に関する基準及び「経理規程」等などに準拠して正確に処理され、かつ各種資産の管理及び保全が適正に行われているかを監査しております。このような監査を通じて、不正・誤謬の防止、業務活動の改善・向上等を目的として、内部統制及びリスク管理体制等を監査しており、指摘事項があれば被監査部門に対して指示をしております。なお、監査の信頼性・実効性を確保するため、デュアルレポーティングラインを構築しており、内部監査室は代表取締役および監査役会が必要と認めて行った指示を受け内部監査を実施し、監査結果を代表取締役のみならず、監査役会及び取締役会に対しても直接報告を行っております。
運用面では、内部監査室は、事業年度毎に内部監査計画を定め、代表取締役が承認、取締役会へ報告を行っており、全部門(グループ会社を含みます。)を年1回監査しております。
内部監査室と監査役との連携状況については、積極的な情報交換・意見交換を行うことにより、監査の質の向上と効率化に努めております。そのために内部監査室は、監査役へ内部監査計画及び内部監査結果を報告し監査役との連携を図っております。
内部監査室と会計監査人の連携状況については、適宜監査結果の双方向的情報交換により相互補完を行うことによって、それぞれの監査の質の向上と効率化が図られております。特に内部統制の整備・運用状況やその問題点について意見交換をすることにより、内部監査室としては、内部統制上の問題点や改善点等に関する情報を入手することができるため、内部統制の見直しが可能になるとともに、内部監査を効果的かつ効率的に実施することができております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
7年間
c.業務を執行した公認会計士
髙橋 幸毅
吉岡 浩二
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他22名であります。
e.監査法人の選定理由と方針
当社の監査役会による監査法人の選定に関しては、品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社がグローバルに展開する事業分野への理解度、監査報酬の妥当性、監査実績等を選定・評価基準としております。
EY新日本有限責任監査法人を監査法人として選定した理由は、上記選定方針から総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、当社の監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する実務指針」に基づき、監査法人に対して評価を行っております。同法人の監査の方法及び結果は相当であり、当社の会計監査人としての職責を果たしていると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 32,000 | - | 34,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 32,000 | - | 34,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一ネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、また、当社グループの事業規模等を考慮して監査報酬額を決定しております。
なお、監査報酬の決定にあたっては、監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りなどが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証をした結果、妥当と判断したためであります。