① 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。
② 受益者は、2018年9月期から2019年9月期までのいずれかの事業年度に係るEBITDA(当社の有価証券報告書における連結損益計算書に記載される税金等調整前当期純利益から特別利益を控除し特別損失及び支払利息を加算した金額に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載される減価償却費、のれん償却額及び繰延資産償却額を加算したもの。)が、下記各号に掲げる条件を満たした場合、満たした条件に応じて、交付を受けた本新株予約権のうち当該条件に応じた割合を乗じた本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算定される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数についてのみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
(a)3億円を超過している場合:受益者が交付を受けた本新株予約権のうち 50%
2025/12/26 11:30