四半期報告書-第10期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(8) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
① 責任準備金の積立方法
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
(ⅰ)標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
(ⅱ)標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
なお、平成22年度より、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「管理機構」という。)からの受再保険の一部を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により責任準備金を10年間にわたり追加して積み立てることとしております。これに伴い積み立てた額は、当中間連結会計期間89,631百万円、前連結会計年度176,491百万円であります。
② 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
③ 連結納税制度の適用
日本郵政株式会社を連結親法人とする連結納税制度を適用しております。
なお、当社は平成27年11月4日の株式上場により、日本郵政株式会社の100%子会社ではなくなるため、日本郵政株式会社を連結親法人とする連結納税グループから離脱する予定であります。
① 責任準備金の積立方法
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
(ⅰ)標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
(ⅱ)標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
なお、平成22年度より、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「管理機構」という。)からの受再保険の一部を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により責任準備金を10年間にわたり追加して積み立てることとしております。これに伴い積み立てた額は、当中間連結会計期間89,631百万円、前連結会計年度176,491百万円であります。
② 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
③ 連結納税制度の適用
日本郵政株式会社を連結親法人とする連結納税制度を適用しております。
なお、当社は平成27年11月4日の株式上場により、日本郵政株式会社の100%子会社ではなくなるため、日本郵政株式会社を連結親法人とする連結納税グループから離脱する予定であります。