四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(9) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項
① 責任準備金の積立方法
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
(ⅰ)標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
(ⅱ)標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
なお、平成22年度より、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「管理機構」という。)からの受再保険の一部を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により責任準備金を10年間にわたり追加して積み立てることとしております。これに伴い積み立てた額は、当中間連結会計期間90,943百万円、前連結会計年度180,359百万円であります。
② 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
① 責任準備金の積立方法
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金であり、保険料積立金については次の方式により計算しております。
(ⅰ)標準責任準備金の対象契約については、金融庁長官が定める方式(平成8年大蔵省告示第48号)
(ⅱ)標準責任準備金の対象とならない契約については、平準純保険料式
なお、平成22年度より、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「管理機構」という。)からの受再保険の一部を対象に、保険業法施行規則第69条第5項の規定により責任準備金を10年間にわたり追加して積み立てることとしております。これに伴い積み立てた額は、当中間連結会計期間90,943百万円、前連結会計年度180,359百万円であります。
② 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。