有価証券届出書(新規公開時)
(金銭の信託関係)
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
金銭の信託の時価等に関する事項は次のとおりであります。
1.運用目的の金銭の信託
該当ありません。
2.満期保有目的の金銭の信託
該当ありません。
3.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
(注) 1. 貸借対照表計上額は、株式については、当決算日前1カ月の市場価格の平均等、それ以外については、当決算日の市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。
2.「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
4.減損処理を行った金銭の信託
運用目的の金銭の信託以外の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下「減損処理」という)しております。
当事業年度における減損処理額は840百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として次のとおりであります。
ア 有価証券(債券及び債券に準ずるものに限る)
・時価が取得原価の70%以下の銘柄
イ 有価証券(上記ア以外)
・時価が取得原価の50%以下の銘柄
・時価が取得原価の50%超70%以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
金銭の信託の時価等に関する事項は次のとおりであります。
1.運用目的の金銭の信託
該当ありません。
2.満期保有目的の金銭の信託
該当ありません。
3.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
(注) 1. 貸借対照表計上額は、株式については、当決算日前1カ月の市場価格の平均等、それ以外については、当決算日の市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。
2.「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
4.減損処理を行った金銭の信託
運用目的の金銭の信託以外の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下「減損処理」という)しております。
当事業年度における減損処理額は、549百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として次のとおりであります。
ア 有価証券(債券及び債券に準ずるものに限る)
・時価が取得原価の70%以下の銘柄
イ 有価証券(上記ア以外)
・時価が取得原価の50%以下の銘柄
・時価が取得原価の50%超70%以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
金銭の信託の時価等に関する事項は次のとおりであります。
1.運用目的の金銭の信託
該当ありません。
2.満期保有目的の金銭の信託
該当ありません。
3.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
| 貸借対照表 計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | うち貸借対照表 計上額が取得原価 を超えるもの (百万円) | うち貸借対照表 計上額が取得原価 を超えないもの (百万円) | |
| その他の金銭の信託 | 2,919,003 | 2,263,320 | 655,682 | 661,280 | △5,597 |
(注) 1. 貸借対照表計上額は、株式については、当決算日前1カ月の市場価格の平均等、それ以外については、当決算日の市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。
2.「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
4.減損処理を行った金銭の信託
運用目的の金銭の信託以外の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下「減損処理」という)しております。
当事業年度における減損処理額は840百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として次のとおりであります。
ア 有価証券(債券及び債券に準ずるものに限る)
・時価が取得原価の70%以下の銘柄
イ 有価証券(上記ア以外)
・時価が取得原価の50%以下の銘柄
・時価が取得原価の50%超70%以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
金銭の信託の時価等に関する事項は次のとおりであります。
1.運用目的の金銭の信託
該当ありません。
2.満期保有目的の金銭の信託
該当ありません。
3.その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
| 貸借対照表 計上額 (百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | うち貸借対照表 計上額が取得原価 を超えるもの (百万円) | うち貸借対照表 計上額が取得原価 を超えないもの (百万円) | |
| その他の金銭の信託 | 3,491,637 | 2,320,742 | 1,170,895 | 1,173,132 | △2,237 |
(注) 1. 貸借対照表計上額は、株式については、当決算日前1カ月の市場価格の平均等、それ以外については、当決算日の市場価格等に基づく時価により、それぞれ計上したものであります。
2.「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
4.減損処理を行った金銭の信託
運用目的の金銭の信託以外の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理(以下「減損処理」という)しております。
当事業年度における減損処理額は、549百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準を定めており、その概要は、原則として次のとおりであります。
ア 有価証券(債券及び債券に準ずるものに限る)
・時価が取得原価の70%以下の銘柄
イ 有価証券(上記ア以外)
・時価が取得原価の50%以下の銘柄
・時価が取得原価の50%超70%以下かつ市場価格が一定水準以下で推移している銘柄