有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
有報資料
(1) 技術導入
① 特許譲受けに関する契約
(注) 上記譲渡契約は、下記の「③包括的業務契約」に内包されております。下記の「③包括的業務契約」は、上記5件の譲渡契約の後に締結している契約であり、上記5件の譲渡契約の内容を補完する包括的契約であります。当社が久留米大学に支払うロイヤリティー及び契約解除の取扱いなど上記譲渡契約に規定されていない事項については、下記の「③包括的業務契約」において、上記5件の譲渡契約に関して包括的に規定しております。
② 特許譲受けに関する契約
(注) 上記譲渡契約は、下記の「③包括的業務契約」に内包されております。下記の「③包括的業務契約」は、上記2件の譲渡契約の後に締結している契約であり、上記2件の譲渡契約の内容を補完する包括的契約であります。当社が久留米大学に支払うロイヤリティー及び契約解除の取扱いなど上記譲渡契約に規定されていない事項については、下記の「③包括的業務契約」において、上記2件の譲渡契約に関して包括的に規定しております。
③ 包括的業務契約
(2) 技術導出
① 商業化許諾契約
② 特許実施許諾契約
(3) その他の経営上の重要な契約
① 開発請負基本契約
① 特許譲受けに関する契約
| 契約相手方名 (譲渡人) | 契約品目 | 契約 締結日 | 契約期間 | 契約内容 |
| 伊東 恭悟 | 譲渡契約 | 平成16年10月4日 | 契約の効力発生日から特許等存続期間満了日までの最も遅い日まで | 譲渡人の有するペプチドの物質特許を当社が譲り受ける契約 |
| 伊東 恭悟 | 譲渡契約 | 平成19年7月31日 平成20年8月25日平成20年10月1日 平成20年10月14日 | ― | 譲渡人の有するペプチドの物質特許を当社が譲り受ける契約 1.当社は譲渡の対価として、一定額を譲渡人に支払う。 |
(注) 上記譲渡契約は、下記の「③包括的業務契約」に内包されております。下記の「③包括的業務契約」は、上記5件の譲渡契約の後に締結している契約であり、上記5件の譲渡契約の内容を補完する包括的契約であります。当社が久留米大学に支払うロイヤリティー及び契約解除の取扱いなど上記譲渡契約に規定されていない事項については、下記の「③包括的業務契約」において、上記5件の譲渡契約に関して包括的に規定しております。
② 特許譲受けに関する契約
| 契約相手方名 (譲渡者) | 契約品目 | 契約 締結日 | 契約期間 | 契約内容 |
| 久留米大学 | 譲渡契約 | 平成17年3月16日平成22年2月10日 | 特許存続期間 | 譲渡者が有するペプチドの物質特許を譲り受ける契約 1.当社は譲渡の対価として、一定額の契約一時金を譲渡先に支払う。 |
(注) 上記譲渡契約は、下記の「③包括的業務契約」に内包されております。下記の「③包括的業務契約」は、上記2件の譲渡契約の後に締結している契約であり、上記2件の譲渡契約の内容を補完する包括的契約であります。当社が久留米大学に支払うロイヤリティー及び契約解除の取扱いなど上記譲渡契約に規定されていない事項については、下記の「③包括的業務契約」において、上記2件の譲渡契約に関して包括的に規定しております。
③ 包括的業務契約
| 契約相手方名 | 契約品目 | 契約 締結日 | 契約期間 | 契約内容 |
| 久留米大学 | 包括的業務 契約 | 平成23年3月11日 | 以下のいずれか長い時点まで 1.5年 2.特許及び産業財産権の権利消滅 3.特許及び産業財産権の権利の不成立または無効の確定 | 久留米大学免疫・免疫治療学講座の研究者個人もしくは久留米大学から譲渡を受けた特許出願もしくは特許につき、将来の自己実施もしくは第三者への使用許諾から得る収入のうち一定の割合を、ロイヤリティーとして久留米大学に支払う旨など、上記①及び②「特許譲受けに関する契約」に記載している7件の譲渡契約の内容を補完する包括的契約 1.当社は、久留米大学に対し以下の支払いを行う。 a.当社が自ら本件特許及び本件技術を実施して製品を製造し、これを販売した場合は、当社は当該製品の正味販売金額の2%を久留米大学に支払う。 b.当社が第三者からの委託等に基づき、自ら本件特許及び本件技術を実施して得られた収入の2%を久留米大学に支払う。 c.当社が本件特許及び本件技術を第三者に実施許諾もしくは譲渡し、当社が得た収入については、当該収入の25%を久留米大学に支払う。 2.上記②の特許譲受けに関する契約を内包する。 3.契約解除の取扱いについて 当社が下記の事項に該当した場合には、久留米大学は通告なしに直ちに、本契約を解除し、かつ損害賠償を請求できる。また、下記の事項により本契約を解除した場合、当社は本契約に定める特許及び技術を久留米大学に返還する。 a.当社が支払停止、破産等の申し立てをしたりまたは他から受け、あるいは差押等を受けるなどの信用が著しく悪化し、もしくは営業停止を受けたとき。 b.合併、吸収、役員の交代等の事由により、当社の会社運営の実権に大幅な変更が生じ、当該実権の変更が久留米大学に著しい悪影響があると判断されるとき。 |
(2) 技術導出
① 商業化許諾契約
| 契約相手方名 | 契約品目 | 契約 締結日 | 契約期間 | 契約内容 |
| 富士フイルム 株式会社 | 商業化 許諾契約 | 平成23年11月21日 | 特許存続期間 | がんペプチドワクチンITK-1の開発製造販売権の許諾に関する契約 1.当社は、富士フイルム株式会社に対しITK-1の全世界、全適応における独占的な実施権(再許諾権付)を許諾する。 2.当社は、第1適応の去勢抵抗性前立腺がん(適応症の追加については協議のうえ別途決定)について、富士フイルム株式会社より以下支払いを受ける。 [日本おける] a.第Ⅲ相試験終了時点で1億円 b.製造販売承認申請時点で8億円 c.製造販売承認取得時点で11億円 d.正味販売高の5%相当額のロイヤリティー [世界(日本を除く)における] e.正味販売高の5%未満相当額のロイヤリティー 3.富士フイルム株式会社が契約を解除する場合、a.当社から開示を受けた対象技術を当社に返還又は廃棄し、販売を直ちに停止する。 b.富士フイルム株式会社による本開発成果を無償で当社に譲渡する。 |
② 特許実施許諾契約
| 契約相手方名 | 契約品目 | 契約 締結日 | 契約期間 | 契約内容 |
| 久留米大学 | 特許実施 許諾契約 | 平成23年3月11日 | 特許存続期間 | 久留米大学もしくは久留米大学教授らから譲渡された特許について、久留米大学が行う非商業目的の臨床研究における使用許諾契約 |
(3) その他の経営上の重要な契約
① 開発請負基本契約
| 契約相手方名 | 契約品目 | 契約 締結日 | 契約期間 | 契約内容 |
| 富士フイルム 株式会社 | 開発請負 基本契約 | 平成25年3月22日 | 開発終了まで | ITK-1のライセンス先である富士フイルム株式会社が、前立腺がん患者を対象とするITK-1第Ⅲ相臨床試験実施を当社に委託し、当社に開発協力金を支払う旨に関する契約 |