| 会社名 | 提出会社 |
| 付与日 | 2017年6月27日 |
| 権利確定条件 | ①2018年1月期乃至2024年1月期のいずれかの事業年度において、営業利益が960百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。②権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であること。ただし、退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与日 | 2017年6月27日 |
| 権利確定条件 | ①2018年1月期乃至2020年1月期のいずれかの事業年度において、営業利益が650百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。②権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
| 会社名 | 提出会社 |
| 付与日 | 2018年3月26日 |
| 権利確定条件 | ①2019年1月期乃至2022年1月期のいずれかの事業年度において、営業利益が850百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。②権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 |
(注)ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。なお、2015年8月31日付で普通株式1株を200株、2016年10月1日付で普通株式1株につき4株及び2018年9月1日付で普通株式1株につき4株とする株式分割による分割後の株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況