四半期報告書-第34期第1四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)

【提出】
2017/06/14 15:33
【資料】
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【項目】
21項目
(重要な後発事象)
(新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、平成29年6月8日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議しました。
Ⅰ.第6回新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
4,803個
(新株予約権1個につき普通株式100株)
2.新株予約権の発行価格
100円
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
当社普通株式480,300株
4.新株予約権の行使に際しての払込金額
1個につき166,500円
5.新株予約権の行使により発行する株式の発行価格の総額
800,179,800円
6.新株予約権の権利行使期間
平成30年5月1日から平成36年5月10日
7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格のうち資本組入額および資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成30年1月期乃至平成36年1月期のいずれかの事業年度において、営業利益が960百万円
を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の割当日
平成29年6月27日
Ⅱ.第7回新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
3,481個
(新株予約権1個につき普通株式100株)
2.新株予約権の発行価格
1,600円
3.新株予約権の目的である株式の種類及び数
普通株式348,100株
4.新株予約権の行使に際しての払込金額
1個につき166,500円
5.新株予約権の行使により発行する株式の発行価格の総額
585,156,100円
6.新株予約権の権利行使期間
平成30年5月1日から平成34年5月10日
7.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格のうち資本組入額および資本準備金に関する事項
①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、平成30年1月期乃至平成32年1月期のいずれかの事業年度において、営業利益が650百万円
を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における営業利益の判定においては、金融商品取引法に基づき提出する有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における営業利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の割当日
平成29年6月27日

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