訂正有価証券届出書(新規公開時)
| 項目 | 株式 | 新株予約権 |
| 発行年月日 | 平成26年7月18日 | 平成26年8月22日 |
| 種類 | 普通株式 | 第11回新株予約権 (ストックオプション) |
| 発行数 | 1,000株(注)6. | 普通株式 2,191株(注)7. |
| 発行価格 | 50,000円(注)4. | 65,000円(注)4. |
| 資本組入額 | 25,000円 | 32,500円 |
| 発行価額の総額 | 50,000,000円 | 142,415,000円 |
| 資本組入額の総額 | 25,000,000円 | 71,207,500円 |
| 発行方法 | 第三者割当 | 平成26年5月29日開催の定時株主総会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づく新株予約権の付与(ストックオプション)に関する決議を行っております。 |
| 保有期間等に関する確約 | (注)2. | (注)3. |
(注)1.第三者割当等による株式等の発行の制限に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則等並びにその期間については以下のとおりであります。
(1)同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他の同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2)同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3)新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4)当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は平成27年2月28日であります。
2.同取引所の定める同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6か月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日又は払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として、割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.発行価格は、類似会社比準法に基づく株価算定により算定された価格であります。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使請求期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりとなっております。
| 新株予約権 | |
| 行使時の払込金額 | 65,000円 |
| 行使請求期間 | 平成28年8月19日から 平成36年8月18日まで |
| 行使の条件及び譲渡に関する事項 | 新株予約権の行使の条件は次のとおりとする。 ①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、取締役会の承認がある場合にはこの限りではない。 ②新株予約権発行時において当社又はその関係会社の取締役又は従業員であった者は、権利行使時においても当社又はその関係会社の役員又は従業員であること。ただし、取締役会の承認がある場合にはこの限りではない。 ③新株予約権発行時において社外の協力者であった者は、新株予約権行使時においても当社との間で業務委託契約を締結している、若しくは当社及びその子会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、取締役会の承認がある場合にはこの限りではない。 ④新株予約権者は、その権利を相続することができない。ただし、取締役会の承認がある場合にはこの限りではない。 ⑤新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は新株予約権者について要項に定める消却事由が発生していないことを条件とし、消却事由が生じた新株予約権の行使は認められないものとする。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。 ⑥新株予約権の行使割合は、新株予約権割当契約書に定めるとおりとする。ただし、新株予約権の割当を受けた者から当該契約書に定められた割合を超える行使をしたい旨の申出があり、取締役会の承認がある場合にはこの限りではない。 ⑦その他の条件については、当社の株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の付与に関する契約に定めるところによる。 なお、譲渡はできないものとする。 |
6.平成27年9月14日開催の取締役会決議により、平成27年10月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割
を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は当該株式分割前の「発行
数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。
7.平成27年9月14日開催の取締役会決議により、平成27年10月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割
を行っておりますが、上記「発行数」、「発行価格」及び「資本組入額」は当該株式分割前の「発行
数」、「発行価格」及び「資本組入額」を記載しております。なお、当該株式分割により、「発行数」は
219,100株、「発行価格」は650円、「資本組入額」は325円にそれぞれ調整されております。