有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査及び内部監査
イ.監査等委員会監査の状況
ⅰ)監査等委員会監査の組織および手続
有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は、社内取締役1名、社外取締役2名の3名で構成されております(内常勤監査等委員1名・非常勤監査等委員2名)
常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備および社内情報の収集に努め、内部統制システムの整備・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の監査等委員と情報の共有および意思の疎通を図っております。
監査等委員会は、経営陣からの独立性を確保し、監査等委員会で策定された監査方針、実施計画に基づき、会計監査人および社内の組織を利用して、取締役の職務執行の適法性・妥当性について監査を行い、監査報告書を作成いたします。
なお当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き3名の監査等委員(うち2名は社外取締役)で構成されることになります。
ⅱ)当事業年度における監査等委員会の開催頻度・出席状況・出席率
ⅲ)監査等委員会の活動状況
a.取締役会の意思決定及び監督義務の履行の監査
取締役会に出席し、必要な意見を述べ、決議に参加することを通じて、取締役の意思決定に至るプロセス
及び決定内容の適法性及び妥当性について確認しております。
b.経営会議その他の重要な会議への出席
経営方針の決定の経過及び業務執行の状況を把握するため、経営会議等の重要な会議に出席し、必要な意
見を述べております。
c.取締役からの職務執行状況の報告と意見交換
各取締役に対し、部門計画の進捗状況及び職務の執行状況についての報告を求めヒアリングとともに意見
交換を行っております。
d.代表取締役との意見交換
経営方針、対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等の重要課題について意見交換を行っております。
e.コンプライアンス部門(内部監査)からの定期報告
コンプライアンス部に対し、定期的な報告を求め、内部統制システムの整備・運用状況を確認しておりま
す。
内部監査結果については監査等委員会での報告とし、監査結果及び改善状況について委員会より必要に応
じて勧告又は指示を行っております。
f.重要な決裁書類等の閲覧
常勤監査等委員において稟議書・重要な書類等を閲覧するほか、必要に応じ重要な資料を監査等委員会に
提出し説明を行っております。
g.会計監査人からの報告及び意見交換
月次の監査等委員会とは別に、委員全員が出席して会計監査人より、監査計画、期中レビュー・情報交換、期末監査及び財務報告に係る内部統制監査等の概要について報告を受け、意見交換を行うことで、会計監査の方法と結果の相当性を確認しております。
また、これと併せて、会計監査人の独立性や遵法性等、職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の会計監査の品質管理体制についても、会計監査人より報告を受け、意見交換を行い確認しております。
ⅳ)監査等委員会の具体的な検討事項
a.検討事項
・決議事項 16件
監査方針及び監査計画、監査等委員会の監査報告書、内部統制システム整備に関する検証結果、会計監査人の評価、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬に対する同意、監査等委員の役割分担等
・報告事項 45件
財務報告に係る内部統制の評価について、三様監査について、内部監査部門からの聴取(内部監査結果、トラブル報告、内部通報状況等) 等
b.活動事項
・取締役会その他の重要な会議への出席
・取締役および関係部門からの業務報告、その他必要事項の聴取
・重要な決裁書類等の閲覧
・取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
・内部統制システムの有効性における、内部監査の監査結果の聴取および意見交換の実施
・会計監査人との連携および監査方法の妥当性確認と評価
ロ.内部監査
ⅰ)内部監査の組織および手続
当社の業務上の不正、誤謬の未然防止、経営の効率化に資することを目的として、コンプライアンス部(4名)を設置しており、コンプライアンス部は内部監査規程及び監査基本計画に従い、当社の各部門等に定期的な内部監査等を実施しております。コンプライアンス部長は内部監査指摘事項を監査対象部門の担当取締役、担当執行役員に報告するとともに、監査対象部門に対して内部監査指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、実施状況を確認することで業務の適正化・リスク把握に努めております。内部監査結果は、代表取締役社長、各担当役員、各執行役員および取締役と執行役員で構成されるリスク管理委員会に報告するとともに、監査等委員会にも報告され、監査等委員会監査との連携を図っております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告をコンプライアンス部で実施しています。
ⅱ)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互提携
内部監査を実施するコンプライアンス部と監査等委員である取締役は、会合を適宜実施し、監査計画や監査実施状況及び監査結果等について報告を行い、定例会議以外でも、課題やリスク及び改善等の状況について相互に綿密な連携を図り、管理体制と現場への浸透度の状況把握に努めております。また、コンプライアンス部及び監査等委員である取締役は、会計監査人であるひびき監査法人とも定期的に意見交換を実施しており、監査計画や監査実施状況及び財務報告に係る内部統制の監査を含む監査結果等について、三者の異なる立場からの監査を有機的に連携させることにより、当社業務の適正確保に努めております。
② 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査をひびき監査法人に委嘱しております。当社は監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法に基づく監査について、監査契約を締結し当該契約に基づき報酬を支払っております。
なお、当期において業務を執行した公認会計士の氏名並びに監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりであります。
イ.業務を執行した公認会計士の氏名
ひびき監査法人 業務執行社員:小川明氏、椙山嘉洋氏
ロ.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名 IT専門家 1名
なお、当社と会計監査人である監査法人及びその業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。
ハ.継続監査期間
8年間
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会がひびき監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人が当社の会計監査人に求められる監査品質、独立性、専門性、ならびに効率性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当すると認められる場合には、同上の規定に従い、監査等委員全員の同意によって会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる相当の事由が生じた場合には、監査等委員会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
ホ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価および選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
③ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PKF)に対する報酬(イ.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
監査日数、当社の規模及び業務の特性等を勘案した上で決定しております。
へ.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法および監査内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および第3項に基づき同意しております。
① 監査等委員会監査及び内部監査
イ.監査等委員会監査の状況
ⅰ)監査等委員会監査の組織および手続
有価証券報告書提出日現在、監査等委員会は、社内取締役1名、社外取締役2名の3名で構成されております(内常勤監査等委員1名・非常勤監査等委員2名)
常勤監査等委員は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備および社内情報の収集に努め、内部統制システムの整備・運用の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の監査等委員と情報の共有および意思の疎通を図っております。
監査等委員会は、経営陣からの独立性を確保し、監査等委員会で策定された監査方針、実施計画に基づき、会計監査人および社内の組織を利用して、取締役の職務執行の適法性・妥当性について監査を行い、監査報告書を作成いたします。
なお当社は、2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員会は引き続き3名の監査等委員(うち2名は社外取締役)で構成されることになります。
ⅱ)当事業年度における監査等委員会の開催頻度・出席状況・出席率
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 市川 順也(社内・常勤) | 13回 | 13回 | 100% |
| 村上 寛 (社外・非常勤) | 13回 | 12回 | 92% |
| 岩下 悦男(社外・非常勤) | 13回 | 13回 | 100% |
ⅲ)監査等委員会の活動状況
a.取締役会の意思決定及び監督義務の履行の監査
取締役会に出席し、必要な意見を述べ、決議に参加することを通じて、取締役の意思決定に至るプロセス
及び決定内容の適法性及び妥当性について確認しております。
b.経営会議その他の重要な会議への出席
経営方針の決定の経過及び業務執行の状況を把握するため、経営会議等の重要な会議に出席し、必要な意
見を述べております。
c.取締役からの職務執行状況の報告と意見交換
各取締役に対し、部門計画の進捗状況及び職務の執行状況についての報告を求めヒアリングとともに意見
交換を行っております。
d.代表取締役との意見交換
経営方針、対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等の重要課題について意見交換を行っております。
e.コンプライアンス部門(内部監査)からの定期報告
コンプライアンス部に対し、定期的な報告を求め、内部統制システムの整備・運用状況を確認しておりま
す。
内部監査結果については監査等委員会での報告とし、監査結果及び改善状況について委員会より必要に応
じて勧告又は指示を行っております。
f.重要な決裁書類等の閲覧
常勤監査等委員において稟議書・重要な書類等を閲覧するほか、必要に応じ重要な資料を監査等委員会に
提出し説明を行っております。
g.会計監査人からの報告及び意見交換
月次の監査等委員会とは別に、委員全員が出席して会計監査人より、監査計画、期中レビュー・情報交換、期末監査及び財務報告に係る内部統制監査等の概要について報告を受け、意見交換を行うことで、会計監査の方法と結果の相当性を確認しております。
また、これと併せて、会計監査人の独立性や遵法性等、職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の会計監査の品質管理体制についても、会計監査人より報告を受け、意見交換を行い確認しております。
ⅳ)監査等委員会の具体的な検討事項
a.検討事項
・決議事項 16件
監査方針及び監査計画、監査等委員会の監査報告書、内部統制システム整備に関する検証結果、会計監査人の評価、会計監査人の選解任、会計監査人の報酬に対する同意、監査等委員の役割分担等
・報告事項 45件
財務報告に係る内部統制の評価について、三様監査について、内部監査部門からの聴取(内部監査結果、トラブル報告、内部通報状況等) 等
b.活動事項
・取締役会その他の重要な会議への出席
・取締役および関係部門からの業務報告、その他必要事項の聴取
・重要な決裁書類等の閲覧
・取締役の法令制限事項(競合避止・利益相反取引等)の調査
・内部統制システムの有効性における、内部監査の監査結果の聴取および意見交換の実施
・会計監査人との連携および監査方法の妥当性確認と評価
ロ.内部監査
ⅰ)内部監査の組織および手続
当社の業務上の不正、誤謬の未然防止、経営の効率化に資することを目的として、コンプライアンス部(4名)を設置しており、コンプライアンス部は内部監査規程及び監査基本計画に従い、当社の各部門等に定期的な内部監査等を実施しております。コンプライアンス部長は内部監査指摘事項を監査対象部門の担当取締役、担当執行役員に報告するとともに、監査対象部門に対して内部監査指摘事項への回答その他問題点の是正を求め、実施状況を確認することで業務の適正化・リスク把握に努めております。内部監査結果は、代表取締役社長、各担当役員、各執行役員および取締役と執行役員で構成されるリスク管理委員会に報告するとともに、監査等委員会にも報告され、監査等委員会監査との連携を図っております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告をコンプライアンス部で実施しています。
ⅱ)内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互提携
内部監査を実施するコンプライアンス部と監査等委員である取締役は、会合を適宜実施し、監査計画や監査実施状況及び監査結果等について報告を行い、定例会議以外でも、課題やリスク及び改善等の状況について相互に綿密な連携を図り、管理体制と現場への浸透度の状況把握に努めております。また、コンプライアンス部及び監査等委員である取締役は、会計監査人であるひびき監査法人とも定期的に意見交換を実施しており、監査計画や監査実施状況及び財務報告に係る内部統制の監査を含む監査結果等について、三者の異なる立場からの監査を有機的に連携させることにより、当社業務の適正確保に努めております。
② 会計監査の状況
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査をひびき監査法人に委嘱しております。当社は監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法に基づく監査について、監査契約を締結し当該契約に基づき報酬を支払っております。
なお、当期において業務を執行した公認会計士の氏名並びに監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりであります。
イ.業務を執行した公認会計士の氏名
ひびき監査法人 業務執行社員:小川明氏、椙山嘉洋氏
ロ.会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名 IT専門家 1名
なお、当社と会計監査人である監査法人及びその業務執行社員との間には特別の利害関係はありません。
ハ.継続監査期間
8年間
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会がひびき監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人が当社の会計監査人に求められる監査品質、独立性、専門性、ならびに効率性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていると判断したためであります。
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当すると認められる場合には、同上の規定に従い、監査等委員全員の同意によって会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる相当の事由が生じた場合には、監査等委員会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。
ホ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の評価については、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価および選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
③ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) |
| 19,400 | ― | 19,400 | ― |
ロ. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PKF)に対する報酬(イ.を除く)
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な報酬の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(前事業年度)
該当事項はありません。
(当事業年度)
該当事項はありません。
ホ.監査報酬の決定方針
監査日数、当社の規模及び業務の特性等を勘案した上で決定しております。
へ.監査等委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法および監査内容等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項および第3項に基づき同意しております。