四半期報告書-第15期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(重要な後発事象)
1.第5回新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年8月9日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役及び従業員に対し新株予約権の発行を決議いたしました。
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
①本新株予約権者は、平成29年3月期から平成31年3月期の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a)平成29年3月期における経常利益が400百万円を超過した場合
行使可能割合:10%
(b)平成30年3月期における経常利益が500百万円を超過した場合
行使可能割合:40%
(c)平成31年3月期における経常利益が600百万円を超過した場合
行使可能割合:50%
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.第6回新株予約権(ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年8月9日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社従業員に対し新株予約権の発行を無償で発行することを決議いたしました。
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
1.第5回新株予約権(有償ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年8月9日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社取締役及び従業員に対し新株予約権の発行を決議いたしました。
| 新株予約権の数 | 353個 |
| 新株予約権の発行価額 | 新株予約権1個当たり2,500円 (新株予約権の目的である株式1株当たり25円) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 当社普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 35,300株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使価額 | 新株予約権1個当たり139,600円 (新株予約権の目的である株式1株当たり1,396円) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月1日 至 平成33年8月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうちの資本組入額 | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の割当日 | 平成28年8月29日 |
| 新株予約権の払込期日 | 平成28年8月29日 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社取締役 5名 80個 当社従業員 67名 273個 |
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
①本新株予約権者は、平成29年3月期から平成31年3月期の有価証券報告書に記載される損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)における経常利益が下記(a)乃至(c)に掲げる条件を満たしている場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれに掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を行使することができる。ただし、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(a)平成29年3月期における経常利益が400百万円を超過した場合
行使可能割合:10%
(b)平成30年3月期における経常利益が500百万円を超過した場合
行使可能割合:40%
(c)平成31年3月期における経常利益が600百万円を超過した場合
行使可能割合:50%
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2.第6回新株予約権(ストック・オプション)の発行
当社は、平成28年8月9日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社従業員に対し新株予約権の発行を無償で発行することを決議いたしました。
| 新株予約権の数 | 201個 |
| 新株予約権の発行価額 | 本新株予約権と引き換えに金銭を払い込むことを要しない。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 20,100株(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の行使価額 | 新株予約権1個当たり139,600円 (新株予約権の目的である株式1株当たり1,396円) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成30年8月10日 至 平成38年8月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額のうちの資本組入額 | 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) |
| 新株予約権の割当日 | 平成28年8月29日 |
| 新株予約権の割当対象者 | 当社従業員 67名 201個 |
(注)本新株予約権の主要な行使条件は以下のとおりです。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。