有価証券報告書-第28期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社出資金及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法で処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品及び製品
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2) 仕掛品
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(3) 原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~29年
工具、器具及び備品 2~15年
車両運搬具 2~4年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(3) 株主優待引当金
株主優待制度に係る費用の発生に伴い、翌事業年度に支出すると見込まれる額を計上しております。
5.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社出資金及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
市場価格のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法で処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品及び製品
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(2) 仕掛品
主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
(3) 原材料及び貯蔵品
最終仕入原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については定額法)を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 3~29年
工具、器具及び備品 2~15年
車両運搬具 2~4年
(2)無形固定資産(リース資産を除く)
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(3~5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(4) 長期前払費用
定額法を採用しております。
4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権等の債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
(3) 株主優待引当金
株主優待制度に係る費用の発生に伴い、翌事業年度に支出すると見込まれる額を計上しております。
5.その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。