有価証券報告書-第28期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ、お客様や取引先、従業員、地域社会等といったステークホルダーの利益を考慮しつつ、継続的かつ健全な成長と発展による企業価値の最大化が重要であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法ならびに会社法施行規則に基づく監査役会設置会社制度を採用しており、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督および監査を行っております。本提出日現在におきましては、社外取締役1名及び社外監査役3名が取締役会に出席するほか、当社の取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて報告を求めております。また、会計監査人、内部監査担当者などと緊密に連携することで、企業経営の適法性及び効率性の維持・向上に努めております。従いまして、経営監視機能の客観性及び中立性が維持・確保され、当社の事業規模においては実効性のあるガバナンスを実現できていると判断していることから、当該体制を採用しております。
また内部統制の確保及びリスクの低減に向けた全社横断的な活動を実施するほか、コンプライアンス規程等の社内規則・運用基準を整備・運用しております。また、内部通報制度運用規程を定め、コンプライアンスに関する問題が生じた場合、弁護士を含めた通報窓口に、口頭、電話、電子メール等により、匿名でも通報できる体制を整えるとともに、通報した者に対する不利益な取り扱いを防止し、公正性の確保に努めております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役1名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会については、毎月1回の定期開催と必要に応じて随時機動的に開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の業務執行を監督しております。
取締役会は、代表取締役社長田中豊を議長とし、根本和典、柴田益司、伊藤正之、芝田新一郎、村田則夫、小松隆一(社外取締役)で構成されております。また、監査役である横田孝、山田孝雄、長岡徹(いづれも社外監査役)が出席し、取締役の業務執行を監査しております。
b.監査役会
当社は、会社法及び関連法令に基づき監査役会制度を採用しております。監査役会は、社外監査役3名で構成され、うち1名は常勤監査役であります。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等から事業報告の聴取、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況等の調査をしており、取締役の職務執行を監督しております。また、監査役会は毎月1回開催し、各々監査役の監査内容について報告する等監査役間での意見交換・情報共有等行っております。また、監査役は会計監査人及び内部監査責任者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
監査役会は、常勤監査役の横田孝(社外監査役)を議長とし、山田孝雄(社外監査役)、長岡徹(社外監査役)で構成されております。
なお、コーポレート・ガバナンス体制の概況図は以下のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に定める、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制、その他株式会社の業務の適正性を確保するための体制として、内部統制システムの整備に関する基本方針を取締役会で決議し、同方針に基づき、業務の適正を確保するための体制の充実に努めております。
当社が、業務の適正を確保するための体制の概要は以下のとおりであります。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、企業人として社会倫理に適合した良識ある行動をとるようにコンプライアンス規程を定め、当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の役員及び使用人に周知徹底を図り、健全な企業風土の維持発展に努めます。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社及び当社子会社は、取締役及び業務執行者の職務の執行に係る情報の保存及び管理については文書管理規程で定め、保存年限内の文書に関しては必要に応じて閲覧可能な状態を維持することとします。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役会において経営の重要案件を議論し、事業リスクの低減を図ります。また、当社及び当社子会社は、リスク管理規定その他社内規程の整備、遵守を推進し、様々なリスクに備えます。また、危機的事態が顕在した場合には、代表取締役社長を統括責任者として、全社的な対応を検討します。
二.取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、毎月1回の定例取締役会を開催するほか、適宜臨時取締役会を開催することにより重要事項に関する意思決定を迅速・適切に行います。また、業務分掌規程、職務権限規程等に業務執行の手続きを明確に定め、部門長との連携を強化することにより、効率的かつ適正に職務執行が行われる体制の維持・向上を図ります。当社子会社においては、当社代表取締役も出席する月1回の定例会議により、子会社の役員等の職務の執行に係る事項の報告を受け、効率的かつ適正に職務執行が行われる体制の維持・向上を図ります。
ホ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、ま た、その使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役会と協議のうえ監査役を補助すべき使用人を指名します。当該使用人は、監査役会の指示命令に従うものとし、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等、雇用に係る重要事項についてはあらかじめ監査役会の同意を得るものとします。
ヘ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び当社子会社のすべての取締役等及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならないものとし、当社に重大な損失を及ぼすような影響のある事実を発見した場合には、法令及び関連規程に従い監査役への報告を遅滞なく行うよう、当社及び当社子会社の取締役等及び使用人に対して周知徹底します。
また、監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底します。
ト.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還、その他当該職務の執行について生ずる費用又は債務を、監査役の請求に基づき速やかに処理するものとします。
チ.その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査役会規程、監査役監査基準に則して行動するとともに、会計監査人と緊密に連携を保ち、合理的な監査に努めることで監査役の監査が実効的に行われることを確保するものとします。また、必要な場合には専門家との意思疎通を図るなどの対応を行うこととします。
b.リスク管理体制の整備の状況
法令順守の強化及び徹底に向け、各種社内会議を通じて当社及び当社子会社の役職員の意識向上に努めております。当社及び当社子会社は事業遂行に伴う危機に対しては、危機管理規定を制定し、リスクの予見とその管理、対応に努めております。また、犯罪行為、不正行為等の未然防止策として、社内通報制度を設け、相互牽制を図れる仕組みを構築しております。さらに、重要な法的判断については、外部の弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じて助言と指導を受ける体制を整えております。
c.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
d.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票にはよらない旨を定款に定めております。
e.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
f.取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
g.社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
これは、社外取締役及び社外監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
h.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
i.取締役会決議による自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に迅速に対応し、柔軟かつ積極的な財務戦略を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめ、お客様や取引先、従業員、地域社会等といったステークホルダーの利益を考慮しつつ、継続的かつ健全な成長と発展による企業価値の最大化が重要であるとの認識のもと、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、会社法ならびに会社法施行規則に基づく監査役会設置会社制度を採用しており、取締役会及び監査役会により、業務執行の監督および監査を行っております。本提出日現在におきましては、社外取締役1名及び社外監査役3名が取締役会に出席するほか、当社の取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、必要に応じて報告を求めております。また、会計監査人、内部監査担当者などと緊密に連携することで、企業経営の適法性及び効率性の維持・向上に努めております。従いまして、経営監視機能の客観性及び中立性が維持・確保され、当社の事業規模においては実効性のあるガバナンスを実現できていると判断していることから、当該体制を採用しております。
また内部統制の確保及びリスクの低減に向けた全社横断的な活動を実施するほか、コンプライアンス規程等の社内規則・運用基準を整備・運用しております。また、内部通報制度運用規程を定め、コンプライアンスに関する問題が生じた場合、弁護士を含めた通報窓口に、口頭、電話、電子メール等により、匿名でも通報できる体制を整えるとともに、通報した者に対する不利益な取り扱いを防止し、公正性の確保に努めております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役1名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会については、毎月1回の定期開催と必要に応じて随時機動的に開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の業務執行を監督しております。
取締役会は、代表取締役社長田中豊を議長とし、根本和典、柴田益司、伊藤正之、芝田新一郎、村田則夫、小松隆一(社外取締役)で構成されております。また、監査役である横田孝、山田孝雄、長岡徹(いづれも社外監査役)が出席し、取締役の業務執行を監査しております。
b.監査役会
当社は、会社法及び関連法令に基づき監査役会制度を採用しております。監査役会は、社外監査役3名で構成され、うち1名は常勤監査役であります。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等から事業報告の聴取、重要書類の閲覧、業務及び財産の状況等の調査をしており、取締役の職務執行を監督しております。また、監査役会は毎月1回開催し、各々監査役の監査内容について報告する等監査役間での意見交換・情報共有等行っております。また、監査役は会計監査人及び内部監査責任者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
監査役会は、常勤監査役の横田孝(社外監査役)を議長とし、山田孝雄(社外監査役)、長岡徹(社外監査役)で構成されております。
なお、コーポレート・ガバナンス体制の概況図は以下のとおりであります。

③企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に定める、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するための体制、その他株式会社の業務の適正性を確保するための体制として、内部統制システムの整備に関する基本方針を取締役会で決議し、同方針に基づき、業務の適正を確保するための体制の充実に努めております。
当社が、業務の適正を確保するための体制の概要は以下のとおりであります。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、企業人として社会倫理に適合した良識ある行動をとるようにコンプライアンス規程を定め、当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の役員及び使用人に周知徹底を図り、健全な企業風土の維持発展に努めます。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社及び当社子会社は、取締役及び業務執行者の職務の執行に係る情報の保存及び管理については文書管理規程で定め、保存年限内の文書に関しては必要に応じて閲覧可能な状態を維持することとします。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、取締役会において経営の重要案件を議論し、事業リスクの低減を図ります。また、当社及び当社子会社は、リスク管理規定その他社内規程の整備、遵守を推進し、様々なリスクに備えます。また、危機的事態が顕在した場合には、代表取締役社長を統括責任者として、全社的な対応を検討します。
二.取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、毎月1回の定例取締役会を開催するほか、適宜臨時取締役会を開催することにより重要事項に関する意思決定を迅速・適切に行います。また、業務分掌規程、職務権限規程等に業務執行の手続きを明確に定め、部門長との連携を強化することにより、効率的かつ適正に職務執行が行われる体制の維持・向上を図ります。当社子会社においては、当社代表取締役も出席する月1回の定例会議により、子会社の役員等の職務の執行に係る事項の報告を受け、効率的かつ適正に職務執行が行われる体制の維持・向上を図ります。
ホ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、ま た、その使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役会と協議のうえ監査役を補助すべき使用人を指名します。当該使用人は、監査役会の指示命令に従うものとし、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等、雇用に係る重要事項についてはあらかじめ監査役会の同意を得るものとします。
ヘ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社及び当社子会社のすべての取締役等及び使用人は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告を行わなければならないものとし、当社に重大な損失を及ぼすような影響のある事実を発見した場合には、法令及び関連規程に従い監査役への報告を遅滞なく行うよう、当社及び当社子会社の取締役等及び使用人に対して周知徹底します。
また、監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底します。
ト.監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還、その他当該職務の執行について生ずる費用又は債務を、監査役の請求に基づき速やかに処理するものとします。
チ.その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、監査役会規程、監査役監査基準に則して行動するとともに、会計監査人と緊密に連携を保ち、合理的な監査に努めることで監査役の監査が実効的に行われることを確保するものとします。また、必要な場合には専門家との意思疎通を図るなどの対応を行うこととします。
b.リスク管理体制の整備の状況
法令順守の強化及び徹底に向け、各種社内会議を通じて当社及び当社子会社の役職員の意識向上に努めております。当社及び当社子会社は事業遂行に伴う危機に対しては、危機管理規定を制定し、リスクの予見とその管理、対応に努めております。また、犯罪行為、不正行為等の未然防止策として、社内通報制度を設け、相互牽制を図れる仕組みを構築しております。さらに、重要な法的判断については、外部の弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じて助言と指導を受ける体制を整えております。
c.取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。
d.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票にはよらない旨を定款に定めております。
e.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
f.取締役及び監査役の責任免除
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
g.社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
これは、社外取締役及び社外監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
h.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
i.取締役会決議による自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に迅速に対応し、柔軟かつ積極的な財務戦略を行うため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。