有価証券報告書-第29期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておらず、また、報酬等には、株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬を採用しておりません。
当社における取締役の報酬限度額は、2018年1月30日開催の株主総会において、定款で定める取締役の員数に対して、総額年額100,000千円以内(うち社外取締役分5,000千円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2008年1月25日開催の株主総会において、定款で定める監査役の員数に対して、年額10,000千円以内と決議されており、当社役員の報酬等の額は、これらの株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、以下のとおり決定しております。
a.取締役会
取締役の報酬に関する事項については、株主総会開催後に行われる取締役会において、役割、責任範囲、貢献度合い及び業績等を総合的に勘案して各取締役の報酬額を審議し、決議しております。なお、本報告書提出日現在において、取締役の報酬については、月額報酬のみを支給しております。
b.監査役会
監査役の報酬に関する事項については、株主総会開催後に行われる監査役会において、監査役横田孝氏を中心として、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役全員の協議にて決議しております。なお、監査役の報酬については、独立性確保の観点から月額報酬のみを支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておらず、また、報酬等には、株式の市場価格や会社業績を示す指標として算定される業績連動報酬を採用しておりません。
当社における取締役の報酬限度額は、2018年1月30日開催の株主総会において、定款で定める取締役の員数に対して、総額年額100,000千円以内(うち社外取締役分5,000千円以内。使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、2008年1月25日開催の株主総会において、定款で定める監査役の員数に対して、年額10,000千円以内と決議されており、当社役員の報酬等の額は、これらの株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において、以下のとおり決定しております。
a.取締役会
取締役の報酬に関する事項については、株主総会開催後に行われる取締役会において、役割、責任範囲、貢献度合い及び業績等を総合的に勘案して各取締役の報酬額を審議し、決議しております。なお、本報告書提出日現在において、取締役の報酬については、月額報酬のみを支給しております。
b.監査役会
監査役の報酬に関する事項については、株主総会開催後に行われる監査役会において、監査役横田孝氏を中心として、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役全員の協議にて決議しております。なお、監査役の報酬については、独立性確保の観点から月額報酬のみを支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員 の員数(名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 51,480 | 51,480 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 150 | 150 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4,890 | 4,890 | - | - | 4 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。