有価証券報告書-第19期(2024/01/01-2024/12/31)
27. 株式に基づく報酬契約
1.ストック・オプション制度
(1) 株式報酬制度の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度中において、当社グループは以下の株式に基づく報酬契約を有しております。
当社グループは、ストック・オプション制度を採用しております。この制度の目的は、当社グループの取締役、執行役及び従業員の当社グループの業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高めるとともに、優秀な人材を確保することであります。
オプションは、当社の株主総会において承認された内容に基づき、当社の取締役会決議により付与されております。行使期間は割当契約に定められた期間であり、その期間内に行使されない場合は、当該オプションは失効いたします。また、付与日以降、権利確定日までに、対象者が当社グループを退職する場合は、当該オプションは失効いたします。
(注)1
①ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第11回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役及び当社の使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注)2
①ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第12回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社及び当社の子会社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の使用人及び当社の子会社の取締役、使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注)3
①ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第13回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の取締役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注)4
①ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第14回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の取締役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注)5
①ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第15回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 6
①ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第16回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(2)ストック・オプションの変動状況
期末時点で未行使のストック・オプションの権利行使時点の加重平均残存契約年数は、前連結会計年度において0.7年であります。
2 業績連動型株式報酬制度
(1) 株式報酬制度の内容
当社は、当社の執行役を対象に、当社の中長期的な会社業績及び企業価値の向上に対するインセンティブ付与を目的として、中長期業績との連動性が高く、かつ透明性、客観性の高い、信託を利用した業績連動型の株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。
本制度における信託として、「役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託」(以下、「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用しております。当社は、BIP信託を通じて、執行役の役位及び中期経営戦略の業績目標達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)を執行役に交付又は給付いたします。なお、本制度は、株式を交付等するものでありますので、行使価格はありません。
本制度は、対象期間中の毎年3月1日に、その直前に終了する事業年度末日時点で在任している執行役に対して、当該事業年度における役位に応じてあらかじめ定められたポイント(1ポイント=1株)を付与します。対象期間終了後、執行役に対して付与されていた役位別ポイントの累計値に中期経営戦略の業績目標の達成度等に応じた業績連動係数を乗じて、ポイント数を決定します。執行役に対して交付等が行われる当社株式等の数は、原則として付与されるポイントの累積値に応じて決定します。
本制度は、持分決済型の株式報酬として会計処理しております。
(2) ポイント数の変動状況およびポイントの公正価値
期中におけるポイント数の変動状況は以下のとおりであります。
(注) 前連結会計年度においては、2023年12月期を対象として2024年3月に付与予定のポイント数に基づき、株式報酬費用を認識しております。
当連結会計年度においては、2024年12月期を対象として2025年3月に付与予定のポイント数に基づき、株式報酬費用を認識しております。
前連結会計年度及び当連結会計年度に付与されたポイントの公正価値は2,828円であります。なお、ポイントの公正価値は、権利付与日の株価を近似値とし、同日の株価を使用しております。
また、当連結会計年度に権利行使された143,216株についての権利行使時点の加重平均株価は826円であります。
(3) 株式報酬費用
本制度に係る費用計上額は、前連結会計年度が97百万円、当連結会計年度が57百万円であり、連結包括利益計算書上、「販売費及び一般管理費」に計上しております。
1.ストック・オプション制度
(1) 株式報酬制度の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度中において、当社グループは以下の株式に基づく報酬契約を有しております。
当社グループは、ストック・オプション制度を採用しております。この制度の目的は、当社グループの取締役、執行役及び従業員の当社グループの業績及び企業価値向上に対する意欲や士気を高めるとともに、優秀な人材を確保することであります。
オプションは、当社の株主総会において承認された内容に基づき、当社の取締役会決議により付与されております。行使期間は割当契約に定められた期間であり、その期間内に行使されない場合は、当該オプションは失効いたします。また、付与日以降、権利確定日までに、対象者が当社グループを退職する場合は、当該オプションは失効いたします。
| 付与数(株) | 付与日 | 行使期限 | 行使価格(円) | 権利行使条件 | |
| 第11回 | 90,500 | 2014年9月30日 | 2024年8月30日 | 1,163 | (注)1 |
| 第12回 | 51,500 | 2014年9月30日 | 2024年8月19日 | 1,163 | (注)2 |
| 第13回 | 185,000 | 2014年10月9日 | 2024年8月30日 | 1,163 | (注)3 |
| 第14回 | 51,500 | 2014年10月9日 | 2024年8月30日 | 1,163 | (注)4 |
| 第15回 | 35,000 | 2014年11月13日 | 2024年10月20日 | 1,163 | (注)5 |
| 第16回 | 103,000 | 2014年11月13日 | 2024年10月20日 | 1,163 | (注)6 |
(注)1
①ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第11回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役及び当社の使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注)2
①ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第12回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社及び当社の子会社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の使用人及び当社の子会社の取締役、使用人の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注)3
①ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第13回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の取締役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注)4
①ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第14回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の取締役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| べスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注)5
①ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第15回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(注) 6
①ベスティング
当社は、新株予約権者に発行する第16回新株予約権について、経過年数に応じて下記記載の割合で5回ベスティングされることとする。ただし、以下の事由に該当する場合は、ベスティングの割合は以下のとおり変更されるものとする。
ⅰ.新株予約権者の当社における役職が本割当日現在より下位となった場合その合理的な理由がある場合には、当該時点以降のベスティング割合は、下記記載の割合を下回る割合で、当社の取締役会においてその合理的な判断により決定した割合とする。
ⅱ.新株予約権者が当社の執行役の地位を失った場合、又は新株予約権者が死亡した場合は、当該時点以降のベスティングは終了するものとする。
| ベスティング回数 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
| ベスティング割合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| (注1) | ベスティング日(1回目) | 2015年6月30日 |
| ベスティング日(2回目) | 2016年6月30日 | |
| ベスティング日(3回目) | 2017年6月30日 | |
| ベスティング日(4回目) | 2018年6月30日 | |
| ベスティング日(5回目) | 2019年6月30日 |
(注2) ベスティングされる新株予約権の数については、本割当日に新株予約権者に発行された新株予約権の数にベスティング割合を乗じて算定するものとし、1株未満の端数はこれを切り捨てる。
②新株予約権者は、2014年6月30日現在において当社議決権株式の過半数を保有する株主及びそのグループ会社(以下、「グループ主要株主等」という。)が、グループ主要株主等に属さない第三者に対し、その保有する当社の株式の全部を譲渡する場合であって、グループ主要株主等が新株予約権者に対して、当該譲渡への参加を請求する権利(以下、「譲渡請求権」という。)を行使した場合は、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、グループ主要株主等がグループ主要株主等に属さない第三者に対する当社の株式の譲渡を希望する場合で、譲渡請求権が行使されず、かつ当該譲渡の結果グループ主要株主等が保有する当社の株式の数が、グループ主要株主等が保有する株式数の20%以下となる場合は、新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者は、当社の株式が国内等(海外含む。)のいずれかの金融商品取引所に上場された場合には、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の相続人は新株予約権を相続することができる。ただし、かかる相続人は、新株予約権を相続した旨を当社が合理的と認める証拠資料を添えて当社に対し書面により通知した日から1か月(ただし、当社の取締役会決議に基づきかかる期間を短縮することができる。)を経過した後に限り、かつベスティング済のものに限り、相続した当該新株予約権を行使することができる。
⑥新株予約権の質入等は認めない。
(2)ストック・オプションの変動状況
期末時点で未行使のストック・オプションの権利行使時点の加重平均残存契約年数は、前連結会計年度において0.7年であります。
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |||
| 株数(株) | 加重平均 行使価格 (円) | 株数(株) | 加重平均 行使価格 (円) | |
| 期首未行使残高 | 402,700 | 1,117 | 266,800 | 1,163 |
| 期中付与 | - | - | - | - |
| 期中失効 | △135,900 | - | △266,800 | - |
| 期中満期消滅 | - | - | - | - |
| 期中行使 | - | - | - | - |
| 期末未行使残高 | 266,800 | 1,163 | - | - |
| 期末行使可能残高 | 266,800 | 1,163 | - | - |
2 業績連動型株式報酬制度
(1) 株式報酬制度の内容
当社は、当社の執行役を対象に、当社の中長期的な会社業績及び企業価値の向上に対するインセンティブ付与を目的として、中長期業績との連動性が高く、かつ透明性、客観性の高い、信託を利用した業績連動型の株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。
本制度における信託として、「役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託」(以下、「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用しております。当社は、BIP信託を通じて、執行役の役位及び中期経営戦略の業績目標達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)を執行役に交付又は給付いたします。なお、本制度は、株式を交付等するものでありますので、行使価格はありません。
本制度は、対象期間中の毎年3月1日に、その直前に終了する事業年度末日時点で在任している執行役に対して、当該事業年度における役位に応じてあらかじめ定められたポイント(1ポイント=1株)を付与します。対象期間終了後、執行役に対して付与されていた役位別ポイントの累計値に中期経営戦略の業績目標の達成度等に応じた業績連動係数を乗じて、ポイント数を決定します。執行役に対して交付等が行われる当社株式等の数は、原則として付与されるポイントの累積値に応じて決定します。
本制度は、持分決済型の株式報酬として会計処理しております。
(2) ポイント数の変動状況およびポイントの公正価値
期中におけるポイント数の変動状況は以下のとおりであります。
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | |
| ポイント数 | ポイント数 | |
| 期首残高 | 82,544 | 117,488 |
| 権利付与(注) | 34,944 | 83,594 |
| 権利失効 | - | - |
| 権利行使 | - | 143,216 |
| 期末残高 | 117,488 | 57,866 |
| 期末行使可能残高 | 117,488 | 57,866 |
(注) 前連結会計年度においては、2023年12月期を対象として2024年3月に付与予定のポイント数に基づき、株式報酬費用を認識しております。
当連結会計年度においては、2024年12月期を対象として2025年3月に付与予定のポイント数に基づき、株式報酬費用を認識しております。
前連結会計年度及び当連結会計年度に付与されたポイントの公正価値は2,828円であります。なお、ポイントの公正価値は、権利付与日の株価を近似値とし、同日の株価を使用しております。
また、当連結会計年度に権利行使された143,216株についての権利行使時点の加重平均株価は826円であります。
(3) 株式報酬費用
本制度に係る費用計上額は、前連結会計年度が97百万円、当連結会計年度が57百万円であり、連結包括利益計算書上、「販売費及び一般管理費」に計上しております。