有価証券報告書-第15期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
定時株主総会 | 3月中 |
基準日 | 12月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 6月30日 12月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取手数料 | 無料 |
公告掲載方法 | 電子公告の方法により行います。 ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。 電子公告掲載URLは次のとおりであります。 https://www.tsubaki-nakashima.com/ |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注) 当社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨を定款に定めております。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利