有価証券報告書-第6期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は内部監査室と随時必要な情報交換をすることで相互の連携を高め、会計監査人と定期的な情報交換により会計監査の状況を把握するとともに、会計監査の結果の報告を受けております。
また、社外監査等委員は、監査等委員会を通じ、常勤監査等委員より、常勤監査等委員からの往査や実査の結果及び内部監査室が実施した内部監査の結果等の報告を受けます。また会計監査人とは、年間監査計画、重点監査項目等の説明会、四半期ごとの監査報告会、期末監査報告会等で連携を図っております。
なお、社外監査等委員である大西雅也氏は、公認会計士・税理士として監査法人及び会計事務所での職務で培った豊富な経験並びに上場会社の関係諸法令に関する専門知識と高い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項として、監査等委員会が定めた監査方針・監査計画に基づき、監査の進捗について協議するほか、必要に応じて会計監査人と監査実施上の問題点等についても情報交換を行い、相互連携を図っております。
また、常勤監査等委員の活動として、重要な会議への出席、重要な決裁文書等の閲覧、内部監査部門と情報共有等を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査・監督しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室は代表取締役社長の直轄の部門として設置されており、人員は1名であります。内部監査室は、法令・規程に沿った業務活動が正しく行われているか等の監査を実施しております。また、全部門へ業務監査を実施しており、必要に応じて業務委託先の監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
PwC京都監査法人
(b) 継続監査期間
6年間
(c) 業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士については、以下のとおりであります。
(d) 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成については、以下のとおりであります。
(e) 監査法人の選任方針と理由
当社は、監査法人の選任にあたり、監査の過程における指導力及び当社グループ実態の理解等を総合的に勘案し決定しております。
PwC京都監査法人の選任理由として、同監査法人は、当社の連結子会社であるアクサス及び連結子会社であったACリアルエステイトの会計監査人を歴任し、両社はその指摘に沿って経理処理、内部統制体制等について改善活動を行ってまいりました。当社の設立にあたり、その過程における指導力や当社の連結子会社の実態を熟知していること等を総合的に勘案し、PwC京都監査法人を会計監査人に選任するに至りました。
また監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当するときは、その事実関係を調査のうえ、会計監査人の解任の是非について審議を行います。監査等委員全員の同意により解任したときは、その旨及び理由を解任後最初に招集される株主総会に報告いたします。
監査等委員会は、会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適切な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査等委員会が会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的にするよう請求したときは、これを株主総会の目的とします。これらの場合は、取締役会と監査等委員会との間でその理由等について意思疎通を図るとともに、株主総会参考書類にその理由を記載します。
(f) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査等委員会の定める評価基準に基づき評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社グループの監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査等委員会において、監査計画にて予定される監査業務の日数、監査業務に係る人員数、当社監査に係る業務量等を総合的に勘案し、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検証を行い、監査等委員会の同意を得て会計監査人の報酬等の額について決定いたします。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、適正な金額であると判断したためであります。
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は内部監査室と随時必要な情報交換をすることで相互の連携を高め、会計監査人と定期的な情報交換により会計監査の状況を把握するとともに、会計監査の結果の報告を受けております。
また、社外監査等委員は、監査等委員会を通じ、常勤監査等委員より、常勤監査等委員からの往査や実査の結果及び内部監査室が実施した内部監査の結果等の報告を受けます。また会計監査人とは、年間監査計画、重点監査項目等の説明会、四半期ごとの監査報告会、期末監査報告会等で連携を図っております。
なお、社外監査等委員である大西雅也氏は、公認会計士・税理士として監査法人及び会計事務所での職務で培った豊富な経験並びに上場会社の関係諸法令に関する専門知識と高い見識を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は監査等委員会を15回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 福井章二 | 15回 | 15回 |
| 大西雅也 | 15回 | 15回 |
| 堀本昌義 | 15回 | 15回 |
監査等委員会における主な検討事項として、監査等委員会が定めた監査方針・監査計画に基づき、監査の進捗について協議するほか、必要に応じて会計監査人と監査実施上の問題点等についても情報交換を行い、相互連携を図っております。
また、常勤監査等委員の活動として、重要な会議への出席、重要な決裁文書等の閲覧、内部監査部門と情報共有等を行い、取締役会の意思決定の過程及び取締役の業務執行状況について監査・監督しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査室は代表取締役社長の直轄の部門として設置されており、人員は1名であります。内部監査室は、法令・規程に沿った業務活動が正しく行われているか等の監査を実施しております。また、全部門へ業務監査を実施しており、必要に応じて業務委託先の監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
PwC京都監査法人
(b) 継続監査期間
6年間
(c) 業務を執行した公認会計士
業務を執行した公認会計士については、以下のとおりであります。
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 指定社員 業務執行社員 高井 晶治(PwC京都監査法人) |
| 指定社員 業務執行社員 浦上 卓也(PwC京都監査法人) |
(d) 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者の構成については、以下のとおりであります。
| 会計監査業務に係る 補助者の構成 | 公認会計士3名、その他11名 |
(e) 監査法人の選任方針と理由
当社は、監査法人の選任にあたり、監査の過程における指導力及び当社グループ実態の理解等を総合的に勘案し決定しております。
PwC京都監査法人の選任理由として、同監査法人は、当社の連結子会社であるアクサス及び連結子会社であったACリアルエステイトの会計監査人を歴任し、両社はその指摘に沿って経理処理、内部統制体制等について改善活動を行ってまいりました。当社の設立にあたり、その過程における指導力や当社の連結子会社の実態を熟知していること等を総合的に勘案し、PwC京都監査法人を会計監査人に選任するに至りました。
また監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当するときは、その事実関係を調査のうえ、会計監査人の解任の是非について審議を行います。監査等委員全員の同意により解任したときは、その旨及び理由を解任後最初に招集される株主総会に報告いたします。
監査等委員会は、会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適切な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査等委員会が会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的にするよう請求したときは、これを株主総会の目的とします。これらの場合は、取締役会と監査等委員会との間でその理由等について意思疎通を図るとともに、株主総会参考書類にその理由を記載します。
(f) 監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査等委員会の定める評価基準に基づき評価をしております。
④ 監査報酬の内容等
(a) 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 (千円) | 非監査業務に 基づく報酬 (千円) | 監査証明業務に 基づく報酬 (千円) | 非監査業務に 基づく報酬 (千円) | |
| 提出会社 | 20,000 | - | 20,475 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 20,000 | - | 20,475 | - |
(b) 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬((a)を除く)
該当事項はありません。
(c) その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
(d) 監査報酬の決定方針
当社グループの監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査等委員会において、監査計画にて予定される監査業務の日数、監査業務に係る人員数、当社監査に係る業務量等を総合的に勘案し、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて検証を行い、監査等委員会の同意を得て会計監査人の報酬等の額について決定いたします。
(e) 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を確認した結果、適正な金額であると判断したためであります。