有価証券報告書-第6期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
(注)当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行う旨の定款の定めをいたしております。
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
(注)当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行う旨の定款の定めをいたしております。
(1)配当金支払額
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 令和2年10月15日 取締役会 | 普通株式 | 60,650 | 2 | 令和2年8月31日 | 令和2年11月10日 |
(注)当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行う旨の定款の定めをいたしております。
(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
| (決 議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
| 令和3年10月15日 取締役会 | 普通株式 | 90,975 | 利益剰余金 | 3 | 令和3年8月31日 | 令和3年11月10日 |
(注)当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって剰余金の配当等を行う旨の定款の定めをいたしております。