有価証券報告書-第7期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、生活文化の質的向上を応援し200%の満足をお届けするというミッションのもと、質の高いコーポレート・ガバナンス体制を確立することで、当社グループ役職員がベクトルをあわせて活動し、顧客満足(CS)・社員満足(ES)を満たしていくことで会社満足(PS)を高め、これら3つの満足によってステークホルダーの皆様に貢献できる企業活動を目指しております。
そのために当社は、監査等委員会設置会社として、監査権や意見陳述権を有する監査等委員である取締役が取締役会において議決権を保有する体制を整え、取締役会による業務執行の監督機能を強化するとともに、重要な業務執行の決定を代表取締役社長に委任することで業務執行の迅速化を図る等、実効的なコーポレート・ガバナンスを確立することにより、適正な事業活動を持続的に営み、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーに対する責務を果たし、その信認を得ることが重要であると考えており、令和元年11月28日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a) 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会による経営に対する監督機能の向上を図りながら、経営の公正性及び透明性の確保を推進しており、経営における「監督機能」と「業務執行機能」をより明確に分離し、取締役会による監督機能を強化するとともに業務執行にかかる意思決定の迅速化を図るため令和元年11月28日開催の定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
(各機関及び部署における運営、機能及び活動状況)
<取締役会>当社の取締役会は、代表取締役社長を議長として、経営の基本方針、経営戦略等の重要な業務執行を審議・決定し、また個々の取締役の職務の執行の監督を行います。なお、当社は、定款において、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めております。
取締役会は、代表取締役社長久岡卓司氏を議長とし、新藤達也氏、川内真之氏、近藤寿彦氏、大西雅也氏及び堀本昌義氏の6名で構成され、うち大西雅也氏及び堀本昌義氏は独立性の高い社外取締役であります。
<監査等委員会>当社の監査等委員会は、常勤監査等委員を議長として、取締役会における議決権の行使及び株主総会における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の人事、報酬に関する意見陳述権の行使等を通じて、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況の監査・監督を行います。
監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役近藤寿彦氏を議長とし、大西雅也氏及び堀本昌義氏の3名で構成され、うち大西雅也氏及び堀本昌義氏は独立性の高い社外取締役であります。
<内部監査室>当社の内部監査室は、代表取締役社長の直轄の部門として設置されており、人員は従業員2名であります。内部監査室は、法令及び規程に沿った業務活動が正しく行われているか等の監査を実施しております。また、全部門への業務監査を実施しており、必要に応じて業務委託先の監査を実施しております。
内部監査室は、監査等委員会と随時必要な情報を交換することで相互の連携を高めます。また、会計監査人と定期的な情報交換により、会計監査の状況を把握するとともに、会計監査の結果の報告を受けております。
<会計監査人>当社は、会計監査人としてPwC京都監査法人を選任し、金融商品取引法及び会社法に基づく会計監査を受けております。
会計監査人とは通常の会計監査はもとより、ディスクロージャーの適時性と正確性を確保する観点から、個別案件ごとに適法性や会計基準の準拠に関して事前に確認を行い、適時アドバイスを受けております。
なお、当社とPwC京都監査法人との間には、特別の利害関係はありません。
<コンプライアンス委員会>当社のコンプライアンス委員会は、コンプライアンス規程の定めに従い都度設置し、コンプライアンスの取り組みに関する、企画立案、付議、策定、実施、指導及び助言等を行います。
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長久岡卓司氏、経営管理部長新藤達也氏、経営推進室長川内真之氏、取締役監査等委員近藤寿彦氏、取締役監査等委員大西雅也氏、取締役監査等委員堀本昌義氏、アクサス監査役数胴和也氏の7名で構成されます。また、コンプライアンス委員会の委員長は、代表取締役社長久岡卓司氏が任命いたします。
(会社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要)
(b) 当該体制を採用する理由
当社は、目まぐるしく変化する経営環境に迅速且つ柔軟に対応できる経営体制を確立し、経営の健全性及び透明性を高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実・強化は最重要課題の一つと考えております。
具体的には、取締役会等の議論・決議に社外の視点から助言や意見を取り入れることで、意思決定の透明性、妥当性及び適正性を確保するとともに、独立社外取締役2名を選任し経営全般に対する監督機能を強化することで、健全性を高めております。また、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の三様監査が適切に連携し、全社の業務並びに会計を網羅的に監査することで、適切なコーポレート・ガバナンス体制が構築できるものと考えております。
以上の理由により、当社は本体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 責任限定契約の内容
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とします。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意で且つ重大な過失がないときに限られます。
(b) 取締役の定数
当社の取締役は、取締役(監査等委員であるものを除く)10名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨を定款に定めております。
(c) 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任の決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
取締役の解任決議については、会社法第341条に基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって実施しております。
(d) 内部統制システムの整備の状況
「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
イ.当社グループの社員等が遵守すべきものとして、「就業規則」、「有期労働者就業規則」、「個人番号及び特定個人情報取扱規程」、「内部統制規程」、「内部者取引防止規程」、「行動規範に係る小冊子」を整備し、担当役員は当社グループの社員等に周知徹底しております。
ロ.コンプライアンス規程を整備し、適宜委員会を開催できる環境を整えております。法令遵守に関する課題を把握し、対策を検討するとともに、対策の有効性を検証しております。
ハ.内部監査室は、各部門に対して、「内部監査規程」に基づき、法令及び社内規程の遵守状況、業務の効率性及び有効性等の監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告しております。
ニ.「内部通報規程」を制定し、法令違反等を未然又は早期に発見し、対応する体制を整備しております。
ホ.企業防衛連絡協議会へ入会し、警察の協力を得て企業に対するあらゆる暴力を効果的に予防するものとしております。また反社会的勢力に対しては常に注意を払うとともに、その不当要求に対しては組織的に対応をとって、このような団体・個人とは一切の関係を持たないものとしております。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
当社は、会社に重大な影響を及ぼす事態の発生防止に努める為、以下のとおり対策を実施する体制を整備しております。万一、不測の事態が発生した場合は、「リスク管理規程」に基づき、代表取締役社長を緊急対策本部長とする対策本部を設置し、緊急対策をとる体制としております。
イ.「リスク管理規程」を整備し、リスクマネジメントに関して必要な事項を定め、各部門の業務に係るリスク管理状況を把握し、対策を講じることができる体制としております。
ロ.リスク管理に関する規程として、「リスク管理規程」、「コンプライアンス規程」、「反社会的勢力対策規程」、「内部通報規程」を整備しております。
ハ.内部監査室は全部門に原則年1回以上の監査を実施しております。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
当社は、取締役の職務権限を明確にするため「取締役会規程」、「職務権限規程」、「決裁権限一覧表」、「関係会社管理規程」及び「予算管理規程」等の整備を行い、業務の効率性を確保したうえで定期的に取締役会を開催し、迅速な意思決定と効率的な業務執行をしております。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に従い適切に行い、取締役が求めた際には、いつでも当該文書を閲覧できるものとしております。
(当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
当社は、「関係会社管理規程」を整備しており、子会社の内部統制の有効性並びに妥当性を確保し、子会社より営業成績及び重要事項等、定期的に報告を受けており、子会社に重要なリスクが生じた場合は、速やかに報告を受ける体制を整備しております。また、経営管理部は事業予算を作成し、その進捗状況を当社の取締役会にて確認するものとしております。
内部監査室及び監査等委員会は、子会社の業務活動について、監査及び調査を実施しております。
(監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項)
監査等委員会は「監査委員会監査等基準」を制定し、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項を定めており、補助使用人の業務執行者からの独立性を確保するために補助使用人の権限、補助使用人の属する組織、人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査等委員会の同意権を検討することとしております。
(当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びにその子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制)
当社グループの社員等及びこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会に対して、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時は、当該事実に関する事項を規程に従い速やかに報告することとしております。また、監査等委員会が業務に関する事項や内部監査室が実施した監査結果に関して報告を求めた場合、遅滞なく報告し、報告を受けた監査等委員はその内容を監査等委員会において速やかに報告を行う体制を整備しております。会社は、監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
(監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
当社は、以下の項目について監査等委員会の監査が実効的に行われる環境を整備しております。
イ.監査等委員が、会社の重要情報についてアクセスできる環境。
ロ.常勤監査等委員は、代表取締役社長と定期的に面談を実施する。また常勤監査等委員は、会計監査人と定期的に意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
ハ.当社グループの社員等は、監査等委員会監査の重要性を十分に理解し、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
ニ.監査等委員の職務執行について生じる費用又は債務は、監査等委員より請求のあった後、速やかに処理する。
(e) 反社会的勢力排除に向けた体制
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方)
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える以下の反社会的勢力に対して、毅然とした態度を貫き、関係の遮断及び排除に努めることを基本方針としております。
イ.暴力団及びその構成員、準構成員。
ロ.暴力団関係企業及びその役員、従業員。
ハ.企業から株主配当以外の不当な利益等を要求する団体及びその構成員、準構成員並びに個人。
ニ.社会運動を標榜して不当な利益等を要求する団体及びその構成員、準構成員並びに個人。
ホ.公安調査庁公式資料による、公共の安全に影響を及ぼす恐れのある組織・団体・勢力。
(反社会的勢力への対応の整備状況)
当社は、反社会的勢力対策規程を整備し、反社会的勢力への基本姿勢について定めております。対応統括は常勤監査等委員とし、緊急時における警察への通報、弁護士等への相談を機動的に行えるように専門機関と緊密に連携し、対応できる体制を構築しております。また、反社会的勢力に関する情報の収集・管理は、対応統括に情報を集約し、一元的に管理する体制としております。
(f) リスク管理体制の整備の状況
当社は、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失のリスクをトータル且つ適切に認識・評価する為、「リスク管理規程」、「コンプライアンス規程」、「反社会的勢力対策規程」、「内部通報規程」を整備しており、コンプライアンス委員会を設置できるものとしております。コンプライアンス委員会は当社取締役及び監査等委員、並びに子会社監査役で構成し、取締役会の直属機関として設置できるよう整備しております。
(g) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制は、「(d) 内部統制システムの整備の状況 (当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)」に定める方針に基づき、体制を整備しております。
(h) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(i) 株主総会決議事項を取締役会決議で決定することができる事項
イ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ハ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、生活文化の質的向上を応援し200%の満足をお届けするというミッションのもと、質の高いコーポレート・ガバナンス体制を確立することで、当社グループ役職員がベクトルをあわせて活動し、顧客満足(CS)・社員満足(ES)を満たしていくことで会社満足(PS)を高め、これら3つの満足によってステークホルダーの皆様に貢献できる企業活動を目指しております。
そのために当社は、監査等委員会設置会社として、監査権や意見陳述権を有する監査等委員である取締役が取締役会において議決権を保有する体制を整え、取締役会による業務執行の監督機能を強化するとともに、重要な業務執行の決定を代表取締役社長に委任することで業務執行の迅速化を図る等、実効的なコーポレート・ガバナンスを確立することにより、適正な事業活動を持続的に営み、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーに対する責務を果たし、その信認を得ることが重要であると考えており、令和元年11月28日開催の定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a) 企業統治の体制の概要
当社は、取締役会による経営に対する監督機能の向上を図りながら、経営の公正性及び透明性の確保を推進しており、経営における「監督機能」と「業務執行機能」をより明確に分離し、取締役会による監督機能を強化するとともに業務執行にかかる意思決定の迅速化を図るため令和元年11月28日開催の定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
(各機関及び部署における運営、機能及び活動状況)
<取締役会>当社の取締役会は、代表取締役社長を議長として、経営の基本方針、経営戦略等の重要な業務執行を審議・決定し、また個々の取締役の職務の執行の監督を行います。なお、当社は、定款において、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めております。
取締役会は、代表取締役社長久岡卓司氏を議長とし、新藤達也氏、川内真之氏、近藤寿彦氏、大西雅也氏及び堀本昌義氏の6名で構成され、うち大西雅也氏及び堀本昌義氏は独立性の高い社外取締役であります。
<監査等委員会>当社の監査等委員会は、常勤監査等委員を議長として、取締役会における議決権の行使及び株主総会における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の人事、報酬に関する意見陳述権の行使等を通じて、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況の監査・監督を行います。
監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役近藤寿彦氏を議長とし、大西雅也氏及び堀本昌義氏の3名で構成され、うち大西雅也氏及び堀本昌義氏は独立性の高い社外取締役であります。
<内部監査室>当社の内部監査室は、代表取締役社長の直轄の部門として設置されており、人員は従業員2名であります。内部監査室は、法令及び規程に沿った業務活動が正しく行われているか等の監査を実施しております。また、全部門への業務監査を実施しており、必要に応じて業務委託先の監査を実施しております。
内部監査室は、監査等委員会と随時必要な情報を交換することで相互の連携を高めます。また、会計監査人と定期的な情報交換により、会計監査の状況を把握するとともに、会計監査の結果の報告を受けております。
<会計監査人>当社は、会計監査人としてPwC京都監査法人を選任し、金融商品取引法及び会社法に基づく会計監査を受けております。
会計監査人とは通常の会計監査はもとより、ディスクロージャーの適時性と正確性を確保する観点から、個別案件ごとに適法性や会計基準の準拠に関して事前に確認を行い、適時アドバイスを受けております。
なお、当社とPwC京都監査法人との間には、特別の利害関係はありません。
<コンプライアンス委員会>当社のコンプライアンス委員会は、コンプライアンス規程の定めに従い都度設置し、コンプライアンスの取り組みに関する、企画立案、付議、策定、実施、指導及び助言等を行います。
コンプライアンス委員会は、代表取締役社長久岡卓司氏、経営管理部長新藤達也氏、経営推進室長川内真之氏、取締役監査等委員近藤寿彦氏、取締役監査等委員大西雅也氏、取締役監査等委員堀本昌義氏、アクサス監査役数胴和也氏の7名で構成されます。また、コンプライアンス委員会の委員長は、代表取締役社長久岡卓司氏が任命いたします。
(会社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要)
(b) 当該体制を採用する理由当社は、目まぐるしく変化する経営環境に迅速且つ柔軟に対応できる経営体制を確立し、経営の健全性及び透明性を高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実・強化は最重要課題の一つと考えております。
具体的には、取締役会等の議論・決議に社外の視点から助言や意見を取り入れることで、意思決定の透明性、妥当性及び適正性を確保するとともに、独立社外取締役2名を選任し経営全般に対する監督機能を強化することで、健全性を高めております。また、監査等委員会、内部監査室及び会計監査人の三様監査が適切に連携し、全社の業務並びに会計を網羅的に監査することで、適切なコーポレート・ガバナンス体制が構築できるものと考えております。
以上の理由により、当社は本体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
(a) 責任限定契約の内容
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とします。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について、善意で且つ重大な過失がないときに限られます。
(b) 取締役の定数
当社の取締役は、取締役(監査等委員であるものを除く)10名以内、監査等委員である取締役5名以内とする旨を定款に定めております。
(c) 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任の決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
取締役の解任決議については、会社法第341条に基づき、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって実施しております。
(d) 内部統制システムの整備の状況
「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」についての決定内容の概要は以下のとおりであります。
(取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
イ.当社グループの社員等が遵守すべきものとして、「就業規則」、「有期労働者就業規則」、「個人番号及び特定個人情報取扱規程」、「内部統制規程」、「内部者取引防止規程」、「行動規範に係る小冊子」を整備し、担当役員は当社グループの社員等に周知徹底しております。
ロ.コンプライアンス規程を整備し、適宜委員会を開催できる環境を整えております。法令遵守に関する課題を把握し、対策を検討するとともに、対策の有効性を検証しております。
ハ.内部監査室は、各部門に対して、「内部監査規程」に基づき、法令及び社内規程の遵守状況、業務の効率性及び有効性等の監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告しております。
ニ.「内部通報規程」を制定し、法令違反等を未然又は早期に発見し、対応する体制を整備しております。
ホ.企業防衛連絡協議会へ入会し、警察の協力を得て企業に対するあらゆる暴力を効果的に予防するものとしております。また反社会的勢力に対しては常に注意を払うとともに、その不当要求に対しては組織的に対応をとって、このような団体・個人とは一切の関係を持たないものとしております。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
当社は、会社に重大な影響を及ぼす事態の発生防止に努める為、以下のとおり対策を実施する体制を整備しております。万一、不測の事態が発生した場合は、「リスク管理規程」に基づき、代表取締役社長を緊急対策本部長とする対策本部を設置し、緊急対策をとる体制としております。
イ.「リスク管理規程」を整備し、リスクマネジメントに関して必要な事項を定め、各部門の業務に係るリスク管理状況を把握し、対策を講じることができる体制としております。
ロ.リスク管理に関する規程として、「リスク管理規程」、「コンプライアンス規程」、「反社会的勢力対策規程」、「内部通報規程」を整備しております。
ハ.内部監査室は全部門に原則年1回以上の監査を実施しております。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
当社は、取締役の職務権限を明確にするため「取締役会規程」、「職務権限規程」、「決裁権限一覧表」、「関係会社管理規程」及び「予算管理規程」等の整備を行い、業務の効率性を確保したうえで定期的に取締役会を開催し、迅速な意思決定と効率的な業務執行をしております。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に従い適切に行い、取締役が求めた際には、いつでも当該文書を閲覧できるものとしております。
(当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)
当社は、「関係会社管理規程」を整備しており、子会社の内部統制の有効性並びに妥当性を確保し、子会社より営業成績及び重要事項等、定期的に報告を受けており、子会社に重要なリスクが生じた場合は、速やかに報告を受ける体制を整備しております。また、経営管理部は事業予算を作成し、その進捗状況を当社の取締役会にて確認するものとしております。
内部監査室及び監査等委員会は、子会社の業務活動について、監査及び調査を実施しております。
(監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項)
監査等委員会は「監査委員会監査等基準」を制定し、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項を定めており、補助使用人の業務執行者からの独立性を確保するために補助使用人の権限、補助使用人の属する組織、人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査等委員会の同意権を検討することとしております。
(当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人並びにその子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制)
当社グループの社員等及びこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会に対して、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した時は、当該事実に関する事項を規程に従い速やかに報告することとしております。また、監査等委員会が業務に関する事項や内部監査室が実施した監査結果に関して報告を求めた場合、遅滞なく報告し、報告を受けた監査等委員はその内容を監査等委員会において速やかに報告を行う体制を整備しております。会社は、監査等委員会への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
(監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
当社は、以下の項目について監査等委員会の監査が実効的に行われる環境を整備しております。
イ.監査等委員が、会社の重要情報についてアクセスできる環境。
ロ.常勤監査等委員は、代表取締役社長と定期的に面談を実施する。また常勤監査等委員は、会計監査人と定期的に意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
ハ.当社グループの社員等は、監査等委員会監査の重要性を十分に理解し、監査等委員会監査の環境を整備するよう努める。
ニ.監査等委員の職務執行について生じる費用又は債務は、監査等委員より請求のあった後、速やかに処理する。
(e) 反社会的勢力排除に向けた体制
(反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方)
当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える以下の反社会的勢力に対して、毅然とした態度を貫き、関係の遮断及び排除に努めることを基本方針としております。
イ.暴力団及びその構成員、準構成員。
ロ.暴力団関係企業及びその役員、従業員。
ハ.企業から株主配当以外の不当な利益等を要求する団体及びその構成員、準構成員並びに個人。
ニ.社会運動を標榜して不当な利益等を要求する団体及びその構成員、準構成員並びに個人。
ホ.公安調査庁公式資料による、公共の安全に影響を及ぼす恐れのある組織・団体・勢力。
(反社会的勢力への対応の整備状況)
当社は、反社会的勢力対策規程を整備し、反社会的勢力への基本姿勢について定めております。対応統括は常勤監査等委員とし、緊急時における警察への通報、弁護士等への相談を機動的に行えるように専門機関と緊密に連携し、対応できる体制を構築しております。また、反社会的勢力に関する情報の収集・管理は、対応統括に情報を集約し、一元的に管理する体制としております。
(f) リスク管理体制の整備の状況
当社は、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失のリスクをトータル且つ適切に認識・評価する為、「リスク管理規程」、「コンプライアンス規程」、「反社会的勢力対策規程」、「内部通報規程」を整備しており、コンプライアンス委員会を設置できるものとしております。コンプライアンス委員会は当社取締役及び監査等委員、並びに子会社監査役で構成し、取締役会の直属機関として設置できるよう整備しております。
(g) 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制は、「(d) 内部統制システムの整備の状況 (当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)」に定める方針に基づき、体制を整備しております。
(h) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(i) 株主総会決議事項を取締役会決議で決定することができる事項
イ.剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
ハ.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。