有価証券報告書-第4期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、報酬の額については、株主総会で定められた限度額の範囲内で、監査等委員でない取締役については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については、取締役会の意見を尊重し、監査等委員会で協議します。
監査等委員でない取締役(定款上の員数は10名以内、本書提出日現在は3名)の報酬等は、令和元年11月28日開催の第4期定時株主総会において年額200百万円以内、監査等委員である取締役(定款上の員数は5名以内、本書提出日現在は3名)の報酬等は、同株主総会において、年額30百万円以内と決議をいただいております。
また、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、取締役会において、役員の報酬等の総額及び配分等の適正性を検討並びに協議のうえ、決議しております。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当社は、令和元年11月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、報酬の額については、株主総会で定められた限度額の範囲内で、監査等委員でない取締役については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については、取締役会の意見を尊重し、監査等委員会で協議します。
監査等委員でない取締役(定款上の員数は10名以内、本書提出日現在は3名)の報酬等は、令和元年11月28日開催の第4期定時株主総会において年額200百万円以内、監査等委員である取締役(定款上の員数は5名以内、本書提出日現在は3名)の報酬等は、同株主総会において、年額30百万円以内と決議をいただいております。
また、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、取締役会において、役員の報酬等の総額及び配分等の適正性を検討並びに協議のうえ、決議しております。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 役員退職 慰労引当金 繰入額 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 101 | 87 | - | 14 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 5 | 4 | - | 0 | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | - | - | 3 |
(注)当社は、令和元年11月28日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。