四半期報告書-第18期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
①【ストックオプション制度の内容】
ストック・オプション(新株予約権) 第10-A回新株予約権
※新株予約権の発行時(2018年10月10日)における内容を記載しております。
(注) ①新株予約権者は、2019年3月期から2028年3月期のいずれかの期における当社の営業利益の額が5億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、本項における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、本新株予約権に限らず、新株予約権より株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算するものとする。また、当社が適用する会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
ストック・オプション(新株予約権) 第10-B回新株予約権
※新株予約権の発行時(2018年10月10日)における内容を記載しております。
(注)1①本新株予約権の行使価額は、新株予約権者による本新株予約権の行使請求が行われる都度、行使請求日の前営業日(以下「修正日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の105%に修正される(1円未満の端数を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)。ただし、修正後行使価額が当初行使価額を下回る場合は、修正後行使価額は当初行使価額とする。なお、修正後行使価額は、当該修正日の翌日から適用されるものとする。
②上記(注)1①に関わらず、2019年3月期から2028年3月期のいずれかの期における当社の営業利益の額が5億円を超過した場合には、行使価額は当初行使価額に修正され、以後上記(注)1①による修正は行わないものとする。なお、本項における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、本新株予約権に限らず、新株予約権より株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算するものとする。また、当社が適用する会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。なお、本号による行使価額修正は当該有価証券報告書の提出日の翌日から適用するものとする。
③新株予約権の帳簿価額23円を加算しております。
2①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者は、当社の通期決算または第2四半期に係る決算短信の公表日の4営業日後に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、上記(注)1②に伴う行使価額の修正が行われた場合には、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
ストック・オプション(新株予約権) 第10-A回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年9月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 37 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 740 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株) ※ | 普通株式 74,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,800 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年10月1日 至 2028年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,800 資本組入額 900 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注) |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※新株予約権の発行時(2018年10月10日)における内容を記載しております。
(注) ①新株予約権者は、2019年3月期から2028年3月期のいずれかの期における当社の営業利益の額が5億円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとする。なお、本項における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、本新株予約権に限らず、新株予約権より株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算するものとする。また、当社が適用する会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
ストック・オプション(新株予約権) 第10-B回新株予約権
| 決議年月日 | 2018年9月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社監査役 3 当社従業員 25 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 4,260 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 426,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1,600 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2018年10月10日 至 2028年10月9日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 1,623 (注)1 資本組入額 812 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | - |
※新株予約権の発行時(2018年10月10日)における内容を記載しております。
(注)1①本新株予約権の行使価額は、新株予約権者による本新株予約権の行使請求が行われる都度、行使請求日の前営業日(以下「修正日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の105%に修正される(1円未満の端数を切り上げる。以下「修正後行使価額」という。)。ただし、修正後行使価額が当初行使価額を下回る場合は、修正後行使価額は当初行使価額とする。なお、修正後行使価額は、当該修正日の翌日から適用されるものとする。
②上記(注)1①に関わらず、2019年3月期から2028年3月期のいずれかの期における当社の営業利益の額が5億円を超過した場合には、行使価額は当初行使価額に修正され、以後上記(注)1①による修正は行わないものとする。なお、本項における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載された損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書)における営業利益の数値を用いるものとし、本新株予約権に限らず、新株予約権より株式報酬費用が発生した場合にはこれを除外して計算するものとする。また、当社が適用する会計基準の変更等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。なお、本号による行使価額修正は当該有価証券報告書の提出日の翌日から適用するものとする。
③新株予約権の帳簿価額23円を加算しております。
2①新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者は、当社の通期決算または第2四半期に係る決算短信の公表日の4営業日後に限り、本新株予約権を行使することができる。ただし、上記(注)1②に伴う行使価額の修正が行われた場合には、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。