有価証券報告書-第12期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成20年9月22日臨時株主総会決議)
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失、取締役への就任及び権利行使により、提出日現在(平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使は、含まれておりません。)の付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員1名となっております。
(平成25年2月28日臨時株主総会決議、平成25年3月29日取締役会決議)
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在(平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使は、含まれておりません。)の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員1名の合計2名となっております。
(平成25年2月28日臨時株主総会決議、平成25年8月19日取締役会決議)
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失により、提出日現在(平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使は、含まれておりません。)の付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員2名となっております。
(平成27年1月29日臨時株主総会決議、平成27年1月29日取締役会決議)
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失及び監査等委員会設置会社への移行により、提出日現在(平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使は、含まれておりません。)の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役3名、従業員等35名、その他1名の合計39名となっております。
(平成27年5月15日臨時株主総会決議、平成27年7月14日取締役会決議)
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失より、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、従業員等15名となっております。
(平成28年8月10日取締役会決議)
(注) 付与対象者の退職による権利喪失、権利の譲渡及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役3名、当社従業員3名の合計6名となっております。
(平成30年2月14日取締役会決議)
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成31年12月期から平成35年12月期までの事業年度におる当社の営業利益が、下記(a)乃至(e)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)平成31年12月期の営業利益が 1,000百万円を超過した場合: 10%
(b)平成32年12月期の営業利益が 1,200百万円を超過した場合: 10%
(c)平成33年12月期の営業利益が 1,500百万円を超過した場合: 20%
(d)平成34年12月期の営業利益が 2,400百万円を超過した場合: 20%
(e)平成35年12月期の営業利益が 5,000百万円を超過した場合: 40%
なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、上記割合に基づき、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は割当日から1年を経過する日までの間に、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編行為にともなう新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定します。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成20年9月22日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成20年9月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1 従業員 5 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失、取締役への就任及び権利行使により、提出日現在(平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使は、含まれておりません。)の付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員1名となっております。
(平成25年2月28日臨時株主総会決議、平成25年3月29日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成25年2月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失及び取締役への就任により、提出日現在(平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使は、含まれておりません。)の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員1名の合計2名となっております。
(平成25年2月28日臨時株主総会決議、平成25年8月19日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成25年2月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失により、提出日現在(平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使は、含まれておりません。)の付与対象者数の区分及び人数は、当社従業員2名となっております。
(平成27年1月29日臨時株主総会決議、平成27年1月29日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成27年1月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2 監査役 2 従業員 52 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失及び監査等委員会設置会社への移行により、提出日現在(平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使は、含まれておりません。)の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役3名、従業員等35名、その他1名の合計39名となっております。
(平成27年5月15日臨時株主総会決議、平成27年7月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成27年5月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 18 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 付与対象者の退職による権利の喪失より、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、従業員等15名となっております。
(平成28年8月10日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成28年8月10日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 2 従業員 6 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 付与対象者の退職による権利喪失、権利の譲渡及び取締役への就任により、提出日現在の付与対象者数の区分及び人数は、当社取締役3名、当社従業員3名の合計6名となっております。
(平成30年2月14日取締役会決議)
| 決議年月日 | 平成30年2月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 1 従業員 7 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 408,300株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1,428円(注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成32年4月1日 至 平成40年2月28日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)5 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、平成31年12月期から平成35年12月期までの事業年度におる当社の営業利益が、下記(a)乃至(e)に掲げる各条件を充たした場合、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を、当該営業利益の水準を最初に充たした期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から行使することができる。
(a)平成31年12月期の営業利益が 1,000百万円を超過した場合: 10%
(b)平成32年12月期の営業利益が 1,200百万円を超過した場合: 10%
(c)平成33年12月期の営業利益が 1,500百万円を超過した場合: 20%
(d)平成34年12月期の営業利益が 2,400百万円を超過した場合: 20%
(e)平成35年12月期の営業利益が 5,000百万円を超過した場合: 40%
なお、営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、上記割合に基づき、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。
② 上記①にかかわらず、新株予約権者は割当日から1年を経過する日までの間に、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権を行使することができない。
③ 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編行為にともなう新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定します。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。