有価証券報告書-第20期(2025/01/01-2025/12/31)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2015年10月3日付の株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年1月1日付の株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項は、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更ありません。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式100株(いずれも割当日時点)であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(第9回新株予約権及び第12回新株予約権は当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
4.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」といいます。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
5.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
6.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホにまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとします。この場合において残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権保有者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等
を勘案して合理的に決定される数とします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承
継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
④ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の権利行使期間」に準じて決定します。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定しま
す。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は組織再編行為の条件等を勘案のう
え、行使価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とします。
⑦ その他の新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」及び「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(下記a及びb)」に準じて決定します。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
b.新株予約権者が退職又は退任した場合その他新株予約権の行使条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができます。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストック・オプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
(注) 2015年10月3日付の株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年1月1日付の株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注) 2015年10月3日付の株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年1月1日付の株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
該当事項はありません。
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
(単位:千円)
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |
| 新株予約権戻入益 | 4,500 | - |
3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
| 2015年第8回 新株予約権 | 2015年第9回 新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年1月29日 | 2015年7月14日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社従業員 52名 | 当社従業員 18名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 | 普通株式 206,000株 (注)1 | 普通株式 91,200株 (注)1 |
| 付与日 | 2015年1月30日 | 2015年7月17日 |
| 権利確定条件 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 対象勤務期間 | 定めておりません。 | 定めておりません。 |
| 権利行使期間 | 自 2018年1月30日 至 2025年1月28日 | 自 2018年5月16日 至 2025年5月15日 |
| 新株予約権の数(個) (注)2 | - [-] | - [-] |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数 (注)2、3 | 普通株式 -株 [-株] | 普通株式 -株 [-株] |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) (注)2、4、5、6 | 585 | 703 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (注)2 | 発行価格 585円 資本組入額 293円 | 発行価格 703円 資本組入額 352円 |
| 新株予約権の行使の条件 (注)2 | ①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役、従業員又は監査役であることを要する。 ②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。 ③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。 | ①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役、従業員又は監査役であることを要する。ただし、取締役会において認めた場合には、この限りではない。 ②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。 ③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。 ④別途締結する新株予約権割当契約に違反した場合には行使できない。ただし、取締役会において認めた場合には、この限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項(注)2 | 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)2 | - | (注)7 |
(注)1.株式数に換算して記載しております。なお、2015年10月3日付の株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年1月1日付の株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
2.当連結会計年度末における内容を記載しております。当連結会計年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項は、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当連結会計年度の末日における内容から変更ありません。
3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、普通株式100株(いずれも割当日時点)であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(第9回新株予約権及び第12回新株予約権は当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
4.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」といいます。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
5.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
6.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式分割(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新株式発行前の1株当たりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホにまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとします。この場合において残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権保有者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等
を勘案して合理的に決定される数とします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承
継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
④ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の権利行使期間」に準じて決定します。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定しま
す。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は組織再編行為の条件等を勘案のう
え、行使価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とします。
⑦ その他の新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」及び「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(下記a及びb)」に準じて決定します。
a.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案又は株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合、当社は新株予約権を無償で取得することができます。
b.新株予約権者が退職又は退任した場合その他新株予約権の行使条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得することができます。
(追加情報)
「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況 ①ストック・オプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(2025年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
| 2015年第8回 新株予約権(注) | 2015年第9回 新株予約権(注) | |
| 権利確定前(株) | ||
| 前連結会計年度末 | - | - |
| 付与 | - | - |
| 失効 | - | - |
| 権利確定 | - | - |
| 未確定残 | - | - |
| 権利確定後(株) | ||
| 前連結会計年度末 | 55,600 | 16,000 |
| 権利確定 | - | - |
| 権利行使 | - | - |
| 失効 | 55,600 | 16,000 |
| 未行使残 | - | - |
(注) 2015年10月3日付の株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年1月1日付の株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 2015年第8回 新株予約権 | 2015年第9回 新株予約権 | |
| 権利行使価格(円) | 585(注) | 703(注) |
| 行使時平均株価(円) | - | - |
| 付与日における公正な評価単価(円) | - | - |
(注) 2015年10月3日付の株式分割(1株につき100株の割合)及び2017年1月1日付の株式分割(1株につき2株の割合)による分割後の株式数に換算して記載しております。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
該当事項はありません。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
6.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
| (1) | 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 | -千円 |
| (2) | 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 | -千円 |