有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(平成20年9月22日臨時株主総会決議)
(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、時価を下回る価額で、募集株式の発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第4回新株予約権(平成25年2月28日臨時株主総会決議、平成25年3月29日取締役会決議)
(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第5回新株予約権(平成25年2月28日臨時株主総会決議、平成25年8月19日取締役会決議)
(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第6回新株予約権(平成26年3月24日臨時株主総会決議、平成26年3月26日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
4.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第7回新株予約権(平成26年3月24日臨時株主総会決議、平成26年6月20日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
4.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第8回新株予約権(平成27年1月29日臨時株主総会決議、平成27年1月29日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
4.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第9回新株予約権(平成27年5月15日臨時株主総会決議、平成27年7月14日取締役会決議)
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
4.組織再編行為にともなう新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホにまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとします。この場合において残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権保有者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
④ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間に準じて決定します。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の条件に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その化学は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とします。
⑦ その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の条件に準じて決定します。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
残存新株予約権の条件に準じて決定します。
5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(平成20年9月22日臨時株主総会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 720 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 720(注)2 | 72,000(注)2、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 45,000(注)3、4 | 450(注)3、4、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成22年10月1日 至 平成30年8月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 45,000 資本組入額 22,500 | 発行価格 450(注)5 資本組入額 225(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有している場合に、行使することができる。ただし、任期満了による退任、定年退職によりその地位を喪失した場合は喪失後1年間に限り行使することができる。その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、行使できるものとする。 ②行使しようとする新株予約権につき、当社と新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して、新株予約権を行使することはできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で、募集株式の発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 既発行株式数 + | 新株発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第4回新株予約権(平成25年2月28日臨時株主総会決議、平成25年3月29日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 622 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 622(注)2 | 62,200(注)2、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 40,000(注)3、4 | 400(注)3、4、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年3月1日 至 平成35年2月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 40,000 資本組入額 20,000 | 発行価格 400(注)5 資本組入額 200(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役又は従業員であることを要する。 ②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。 ③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新株発行株式数 × 1株当たり払込金 |
| 新株式発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第5回新株予約権(平成25年2月28日臨時株主総会決議、平成25年8月19日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個)(注)1 | 100 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 100(注)2 | 10,000(注)2、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 40,000(注)3、4 | 400(注)3、4、5 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年3月1日 至 平成35年2月27日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 40,000 資本組入額 20,000 | 発行価格 400(注)5 資本組入額 200(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役又は従業員であることを要する。 ②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。 ③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新株発行株式数 × 1株当たり払込金 |
| 新株式発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第6回新株予約権(平成26年3月24日臨時株主総会決議、平成26年3月26日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 90 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 90(注)1 | 9,000(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 40,000(注)2、3 | 400(注)2、3、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年3月31日 至 平成31年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 40,000 資本組入額 20,000 | 発行価格 400(注)4 資本組入額 200(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新株発行株式数 × 1株当たり払込金 |
| 新株式発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
4.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第7回新株予約権(平成26年3月24日臨時株主総会決議、平成26年6月20日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 18 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18(注)1 | 1,800(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 40,000(注)2、3 | 400(注)2、3、4 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年3月25日 至 平成36年3月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 40,000 資本組入額 20,000 | 発行価格 400(注)4 資本組入額 200(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役又は従業員であることを要する。 ②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。 ③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新株発行株式数 × 1株当たり払込金 |
| 新株式発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
4.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第8回新株予約権(平成27年1月29日臨時株主総会決議、平成27年1月29日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | ― | 980 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 98,000(注)1、4 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 1,169(注)2、3、4 |
| 新株予約権の行使期間 | ― | 自 平成30年1月30日 至 平成37年1月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 1,169(注)4 資本組入額 585(注)4 |
| 新株予約権の行使の条件 | ― | ①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役、従業員又は監査役であることを要する。 ②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。 ③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新株発行株式数 × 1株当たり払込金 |
| 新株式発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
4.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第9回新株予約権(平成27年5月15日臨時株主総会決議、平成27年7月14日取締役会決議)
| 最近事業年度末現在 (平成26年12月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | ― | 456 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | ― | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | ― | 45,600(注)1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ― | 1,406(注)2、3、5 |
| 新株予約権の行使期間 | ― | 自 平成30年5月16日 至 平成37年5月15日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | ― | 発行価格 1,406(注)5 資本組入額 703(注)5 |
| 新株予約権の行使の条件 | ― | ①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役、従業員又は監査役であることを要する。ただし、取締役会において認めた場合には、この限りではない。 ②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。 ③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。 ④別途締結する新株予約権割当契約に違反した場合には行使できない。ただし、取締役会において認めた場合には、この限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ― | 新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | (注)4 |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 既発行株式数 + | 新株発行株式数 × 1株当たり払込金 |
| 新株式発行前の株価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||
4.組織再編行為にともなう新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホにまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとします。この場合において残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権保有者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
④ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間に準じて決定します。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の条件に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その化学は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とします。
⑦ その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の条件に準じて決定します。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
残存新株予約権の条件に準じて決定します。
5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。