有価証券報告書-第11期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

【提出】
2017/03/30 15:00
【資料】
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【項目】
97項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権(平成20年9月22日臨時株主総会決議)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)(注)1500同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)50,000 (注)2、5100,000 (注)2、5、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)450 (注)3、4、5225 (注)3、4、5、6
新株予約権の行使期間自 平成22年10月1日
至 平成30年8月31日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 450 (注)5
資本組入額 225 (注)5
発行価格 225 (注)5、6
資本組入額 113 (注)5、6
新株予約権の行使の条件①権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を保有している場合に、行使することができる。ただし、任期満了による退任、定年退職によりその地位を喪失した場合は喪失後1年間に限り行使することができる。その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、行使できるものとする。
②行使しようとする新株予約権につき、当社と新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して、新株予約権を行使することはできない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
同左

(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株(割当日時点)であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×1
分割・併合の比率

また、時価を下回る価額で、募集株式の発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合は除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×既発行株式数 +新株発行株式数 × 1株当たり払込金額
1株当たり時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
6.平成28年11月14日開催の取締役会決議により、平成29年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第4回新株予約権(平成25年2月28日臨時株主総会決議、平成25年3月29日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)(注)1622同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)62,200 (注)2、5124,400 (注)2、5、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)400 (注)3、4、5200 (注)3、4、5、6
新株予約権の行使期間自 平成28年3月1日
至 平成35年2月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 400 (注)5
資本組入額 200 (注)5
発行価格 200 (注)5、6
資本組入額 100 (注)5、6
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役又は従業員であることを要する。
②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。
③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
同左

(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株(割当日時点)であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行株式数 +新株発行株式数 × 1株当たり払込金
新株式発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
6.平成28年11月14日開催の取締役会決議により、平成29年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第5回新株予約権(平成25年2月28日臨時株主総会決議、平成25年8月19日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)(注)1100同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)10,000 (注)2、520,000 (注)2、5、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)400 (注)3、4、5200 (注)3、4、5、6
新株予約権の行使期間自 平成28年3月1日
至 平成35年2月27日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 400 (注)5
資本組入額 200 (注)5
発行価格 200 (注)5、6
資本組入額 100 (注)5、6
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役又は従業員であることを要する。
②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。
③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
同左

(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株(割当日時点)であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行株式数 +新株発行株式数 × 1株当たり払込金
新株式発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
6.平成28年11月14日開催の取締役会決議により、平成29年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第6回新株予約権(平成26年3月24日臨時株主総会決議、平成26年3月26日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)90同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)9,000 (注)1、418,000 (注)1、4、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)400 (注)2、3、4200 (注)2、3、4、5
新株予約権の行使期間自 平成26年3月31日
至 平成31年3月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 400 (注)4
資本組入額 200 (注)4
発行価格 200 (注)4、5
資本組入額 100 (注)4、5
新株予約権の行使の条件新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株(割当日時点)であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行株式数 +新株発行株式数 × 1株当たり払込金
新株式発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
5.平成28年11月14日開催の取締役会決議により、平成29年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第7回新株予約権(平成26年3月24日臨時株主総会決議、平成26年6月20日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)18同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)1,800 (注)1、43,600 (注)1、4、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)400 (注)2、3、4200 (注)2、3、4、5
新株予約権の行使期間自 平成29年3月25日
至 平成36年3月24日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 400 (注)4
資本組入額 200 (注)4
発行価格 200 (注)4、5
資本組入額 100 (注)4、5
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役又は従業員であることを要する。
②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。
③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
同左

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株(割当日時点)であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
2.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行株式数 +新株発行株式数 × 1株当たり払込金
新株式発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

4.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
5.平成28年11月14日開催の取締役会決議により、平成29年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第8回新株予約権(平成27年1月29日臨時株主総会決議、平成27年1月29日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)940同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)94,000 (注)2、5188,000 (注)2、5、6
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,169 (注)3、4、5585 (注)3、4、5、6
新株予約権の行使期間自 平成30年1月30日
至 平成37年1月28日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,169 (注)5
資本組入額 585 (注)5
発行価格 585 (注)5、6
資本組入額 293 (注)5、6
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役、従業員又は監査役であることを要する。
②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。
③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
同左

(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株(割当日時点)であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行株式数 +新株発行株式数 × 1株当たり払込金
新株式発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

5.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
6.平成28年11月14日開催の取締役会決議により、平成29年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第9回新株予約権(平成27年5月15日臨時株主総会決議、平成27年7月14日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)436同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)43,600 (注)2、687,200 (注)2、6、7
新株予約権の行使時の払込金額(円)1,406 (注)3、4、6703 (注)3、4、6、7
新株予約権の行使期間自 平成30年5月16日
至 平成37年5月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 1,406 (注)6
資本組入額 703 (注)6
発行価格 703 (注)6、7
資本組入額 352 (注)6、7
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、権利行使時についても当社の取締役、従業員又は監査役であることを要する。ただし、取締役会において認めた場合には、この限りではない。
②新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合は、相続人がその権利を承継する。
③新株予約権者は、1個の新株予約権を分割して行使することはできない。
④別途締結する新株予約権割当契約に違反した場合には行使できない。ただし、取締役会において認めた場合には、この限りではない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)5同左

(注) 1.本新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は退職等により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株(割当日時点)であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併をし、当社が吸収合併後存続会社となる場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合は、当社は必要と認める目的となる未発行株式数の調整を行うものとします。
3.新株予約権の1個当たりの払込金額は、1株当たりの払込金額に新株予約権の目的となる株式数を乗じた金額とします。
4.新株予約権割当日後に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式分割・株式併合の比率

また、新株予約権割当日後に時価を下回る価額で新株を発行(新株予約権の行使に伴う発行は除く。)するときは、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行株式数 +新株発行株式数 × 1株当たり払込金
新株式発行前の株価
既発行株式数 + 新規発行株式数

5.組織再編行為にともなう新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転(以下、「組織再編行為」と総称する。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホにまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとします。この場合において残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権保有者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後株式数」という。)とします。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てます。
④ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間に準じて決定します。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
残存新株予約権の条件に準じて決定します。
⑥ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その化学は組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に承継後株式数を乗じた額とします。
⑦ その他の新株予約権の行使の条件
残存新株予約権の条件に準じて決定します。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
残存新株予約権の条件に準じて決定します。
6.平成27年9月8日開催の取締役会決議により、平成27年10月3日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
7.平成28年11月14日開催の取締役会決議により、平成29年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第10回新株予約権(平成28年8月10日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)3,323同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)332,300 (注)1664,600 (注)1、5
新株予約権の行使時の払込金額(円)3,005 (注)2、31,503 (注)2、3、5
新株予約権の行使期間自 平成30年4月1日
至 平成33年8月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
発行価格 3,005
資本組入額 1,503
発行価格 1,503 (注)5
資本組入額 752 (注)5
新株予約権の行使の条件①新株予約権者は、平成28年12月期及び平成29年12月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益の累計額が1,000百万円以上となった場合のみ本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
同左
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。同左
代用払込みに関する事項同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項
(注)4同左

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株(割当日時点)であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
2.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
株式分割(または併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行株式数 +新株発行株式数 × 1株当たり払込金額
新株式発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
4.組織再編行為にともなう新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
「新株予約権の取得に関する事項」に準じて決定します。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
5.平成28年11月14日開催の取締役会決議により、平成29年1月1日付で普通株式1株につき2株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されており、記載内容は調整後の内容を記載しております。
第11回新株予約権(平成28年11月21日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成28年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成29年2月28日)
新株予約権の数(個)4,900
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株)490,000 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)当初行使価額 4,330
(注)3、4
新株予約権の行使期間自 平成28年12月9日
至 平成29年12月8日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)
(注)5
新株予約権の行使の条件新株予約権の一部行使はできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注) 1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質等は以下のとおりであります。
(1) 本新株予約権の目的となる株式の総数は700,000株、本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しません(但し、下記2「本新株予約権の目的である株式の数」に記載のとおり、調整されることがあります。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少します。
(2) 本新株予約権の行使価額の修正の基準及び修正の頻度
本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の新株予約権者(以下「本新株予約権者」といいます。)による本新株予約権の行使の都度、下記3「行使価額の修正」に記載のとおり修正されます。
(3) 本新株予約権の行使価額の下限等
本新株予約権の下限行使価額(下記3(3)で定義されます。以下同じです。)は、1,407.5円であります。なお、本新株予約権には下限行使価額が定められているため、当社が交付する当社普通株式数は700,000株を上回ることはありません。但し、本新株予約権の全部又は一部が行使されない可能性があります。
(4) 提出会社の決定による当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の全額の繰上償還又は全部の取得を可能とする旨の条項の有無
当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込期日の翌日以降、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり4,260円にて、残存する本新株予約権の全部を取得することができます。また、当社は、当社が消滅会社となる合併契約又は当社が他の会社の完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画(以下「組織再編行為」といいます。)が当社の株主総会(株主総会の決議を要しない場合は、取締役会)で承認された場合、当該組織再編行為の効力発生日以前に、会社法第273条及び第274条の規定に従って、取得日の2週間前までに通知をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権1個当たり4,260円にて、残存する本新株予約権の全部を取得します。
2.本新株予約権の目的である株式の数
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は当社普通株式700,000株とします(割当日時点)(本新株予約権1個の目的である株式の数(以下「割当株式数」といいます。)は、100株とします。(割当日時点))。ただし、下記(2)によって割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとします。
(2) 当社が下記4の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整されるものとします。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×調整前行使価額
調整後行使価額

上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記4に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とします。
(3) 前号の調整は調整後割当株式数を適用する日において未行使の本新株予約権に係る割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
(4) 調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由に係る下記4の(2)及び(4)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とします。
(5) 割当株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知します。但し、下記4の(2)⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行います。
3.行使価額の修正
(1) 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」といいます。)において、修正日の直前取引日(ただし、当該取引日において終値がない場合には、その直前の終値のある取引日とします。以下「時価算定日」といいます。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)における当社普通株式の普通取引の終値の90%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げます。以下「修正後行使価額」といいます。)に修正されます。
(2) 修正後行使価額の算出において、時価算定日に下記4で定める行使価額の調整の原因となる事由が生じた場合には、当該時価算定日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値は当該事由を勘案して調整されるものとします。
(3) 上記(1)及び(2)による算出の結果得られた金額が1,407.5円(以下「下限行使価額」といいます。ただし、下記4による調整を受けます。)を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
4.行使価額の調整
(1) 当社は、本新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」といいます。)をもって行使価額を調整します。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行
普通株式数
+交付普通株式数×1株当たりの払込金額
時価
既発行普通株式数 + 交付普通株式数

「既発行普通株式数」は、当社普通株式の株主(以下「当社普通株主」といいます。)に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はその日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に下記(2)乃至下記(4)に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えた数とします。なお、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式にかかり増加した当社普通株式数を含まないものとします。
(2) 行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期については、次に定めるところによります。
① 下記(3)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場合(ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)その他の証券若しくは権利の転換、交換若しくは行使による場合を除きます。)
調整後の行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終日とします。以下同じ。)の翌日以降、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用します。
② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合
調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用します。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用します。
③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに下記(3)②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含みます。)、又は下記(3)②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含みます。)
調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)その他の証券又は権利(以下「取得請求権付株式等」といいます。)の全てが当初の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の場合は割当日)又は無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用します。ただし、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用します。
上記にかかわらず、転換、交換又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用します。
④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の取得と引換えに下記(3)②に定める時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する場合
調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用します。
上記にかかわらず、上記取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)に関して当該調整前に上記③又は下記⑤による行使価額の調整が行われている場合には、(ⅰ)上記交付が行われた後の下記(3)③に定める完全希薄化後普通株式数が、上記交付の直前の既発行普通株式数を超えるときに限り、調整後の行使価額は、超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、(ⅱ)上記交付の直前の既発行普通株式数を超えない場合は、本④の調整は行わないものとします。
⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式1株当たりの対価(本⑤において「取得価額等」といいます。)の下方修正その他これに類する取得価額等の下方への変更(本(2)乃至下記(4)と類似の希薄化防止条項に基づく取得価額等の調整を除きます。以下「下方修正等」といいます。)が行われ、当該下方修正等後の取得価額等が、当該下方修正等が行われる日(以下「取得価額等修正日」という。)における下記(3)②に定める時価を下回る価額になる場合
(ⅰ)当該取得請求権付株式等に関し、上記③による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われていない場合、調整後の行使価額は、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして上記③の規定を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用します。
(ⅱ)当該取得請求権付株式等に関し、上記③又は上記(ⅰ)による行使価額の調整が取得価額等修正日前に行われている場合で、取得価額等修正日に残存する取得請求権付株式等の全てが当該下方修正等後の条件で転換、交換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなしたときの下記(3)③に定める完全希薄化後普通株式数が、当該下方修正等が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後の行使価額は、当該超過株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、取得価額等修正日の翌日以降これを適用します。
⑥ 上記③乃至⑤における対価とは、当該株式又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の発行に際して払込みがなされた額(上記③における新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含みます。)の場合には、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とします。)から、その取得又は行使に際して当該株式又は新株予約権の所持人に交付される金銭その他の財産の価額を控除した金額を、その取得又は行使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいいます。
⑦ 上記①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用するものとします。
この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとします。
株式数=(調整前行使価額 - 調整後行使価額) ×調整前行使価額により
当該期間内に交付された株式数
調整後行使価額

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行いません。
(3)
① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てます。
② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を初めて適用する日(但し、上記(2)⑦の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除きます。)とします。この場合、平均値の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り捨てます。
③ 「完全希薄化後普通株式数」は、調整後の行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、上記(2)乃至下記(4)に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数を加えたものとします(当該行使価額の調整において上記(2)乃至下記(4)に基づき「交付普通株式数」とみなされることとなる当社普通株式数を含みます。)。
④ 上記(2)①乃至⑤に定める証券又は権利に類似した証券又は権利が交付された場合における調整後の行使価額は、上記(2)の規定のうち、当該証券又は権利に類似する証券又は権利についての規定を準用して算出するものとします。
(4) 上記(2)で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行います。
① 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部若しくは一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調整を必要とするとき
② その他当社普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき
③ 行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき
(5) 上記(2)及び上記(4)にかかわらず、上記(2)及び上記(4)に基づく調整後の行使価額を適用する日が上記3に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、上記(2)及び上記(4)に基づく行使価額の調整は行わないものとします。ただし、この場合においても、下限行使価額については、かかる調整を行うものとします。
(6) 上記(1)乃至上記(5)により行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含みます。)は、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を本新株予約権者に通知します。ただし、上記(2)⑦に定める場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行います。また、上記(5)の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ行います。
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
6.平成29年2月14日付で、本新株予約権で付与された700,000株は全て行使が完了し、未行使分はありません。

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クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

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  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。