四半期報告書-第13期第3四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
上場に際して行われた公募増資の結果、当第3四半期会計期間において資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されることとなりました。また、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.1%から平成28年8月1日に開始する事業年度及び平成29年8月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成30年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.5%となります。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が42,103千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
上場に際して行われた公募増資の結果、当第3四半期会計期間において資本金が増加したことに伴い、外形標準課税が適用されることとなりました。また、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これらに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.1%から平成28年8月1日に開始する事業年度及び平成29年8月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.7%に、平成30年8月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.5%となります。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が42,103千円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。