有価証券報告書-第8期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年2月19日臨時株主総会決議および平成23年2月15日取締役会決議
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)または株式併合をおこなう場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.株式分割または株式併合をおこなう場合は、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分をおこなう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
3.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、次に定める場合には、当該新株予約権の権利行使ができないものとします。
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していない場合。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権割当契約に違反した場合。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
5.平成27年5月27日開催の第7期定時株主総会により、平成27年6月12日付で10株につき1株の割合で株式併合をおこなっております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成22年2月19日臨時株主総会決議および平成23年2月15日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年2月29日) | 提出日の前月末現在 (平成28年4月30日) |
| 新株予約権の数(個) | 2,828 | 2,828 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 56,560(注)1、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 850(注)2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年2月17日 至 平成32年2月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 850 資本組入額 425 (注)5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当てを含みます。以下同じです。)または株式併合をおこなう場合は、次の算式により新株予約権の目的となる株式の数を調整するものとします。
ただし、かかる調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2.株式分割または株式併合をおこなう場合は、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
当社が、行使価額を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の権利行使の場合を含みません。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額= | 既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分をおこなう場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとします。
3.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」といいます。)は、次に定める場合には、当該新株予約権の権利行使ができないものとします。
① 新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していない場合。ただし、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権割当契約に違反した場合。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」といいます。)をする場合においては、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」といいます。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」といいます。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
5.平成27年5月27日開催の第7期定時株主総会により、平成27年6月12日付で10株につき1株の割合で株式併合をおこなっております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」および「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。