有価証券報告書-第18期(2025/05/01-2026/04/30)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注) 評価性引当額が3,311千円増加しております。この増加の内容は、主に会社分割による子会社株式に係る評価性引当額を認識したことに伴うものであります。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました繰延税金資産の「未払金」及び「株主優待引当金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.13%から34.98%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年4月30日) | 当連結会計年度 (2026年4月30日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 貸倒引当金 | 47,045 | 千円 | 31,971 | 千円 | |
| 減損損失 | 17,757 | 1,783 | |||
| 完成工事補償引当金 | 12,982 | 10,900 | |||
| 賞与引当金 | 22,683 | 35,433 | |||
| 棚卸資産評価損 | 31,036 | 18,314 | |||
| 資産除去債務 | 101 | 1,379 | |||
| 未払事業税 | 8,856 | 25,362 | |||
| 会社分割による子会社株式 | 93,923 | 96,262 | |||
| その他 | 20,804 | 448 | |||
| 繰延税金資産小計 | 255,192 | 221,857 | |||
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △99,730 | △103,042 | |||
| 評価性引当額小計(注) | △99,730 | △103,042 | |||
| 繰延税金資産合計 | 155,461 | 118,815 | |||
| 繰延税金負債 | |||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 684 | 1,850 | |||
| 未収還付事業税 | - | 569 | |||
| 繰延税金負債計 | 684 | 2,420 | |||
| 繰延税金資産の純額 | 154,776 | 116,394 | |||
(注) 評価性引当額が3,311千円増加しております。この増加の内容は、主に会社分割による子会社株式に係る評価性引当額を認識したことに伴うものであります。
(表示方法の変更)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました繰延税金資産の「未払金」及び「株主優待引当金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。これらの表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2025年4月30日) | 当連結会計年度 (2026年4月30日) | ||||
| 法定実効税率 | 34.13 | % | 34.98 | % | |
| (調整) | |||||
| 受取配当等の益金不算入 | △20.08 | △6.11 | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.19 | 0.99 | |||
| 住民税均等割 | 1.77 | 0.34 | |||
| 税額控除 | △0.58 | △4.70 | |||
| 評価性引当額の増減 | △4.56 | 0.10 | |||
| 子会社税率差異 | 0.29 | 0.20 | |||
| のれんの償却 | 11.38 | 4.17 | |||
| 組織再編による影響 | △15.16 | 9.31 | |||
| その他 | 0.01 | - | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 7.39 | 39.28 | |||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立し、2026年4月1日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を34.13%から34.98%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。