有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第42回定時株主総会において年額700百万円以内と決議されております。取締役の固定報酬(基本報酬)については、会社業績と取締役個人の職責・意欲・能力を考慮したうえで、取締役会からの委任を受けて代表取締役社長がこれを決定します。業績連動報酬については、当該事業年度における会社業績と取締役個人の職責・成果を考慮したうえで、取締役会からの委任を受けて代表取締役社長がこれを決定します。
なお、基本報酬、業績連動報酬に加え、株式報酬も含めた役員報酬制度の更なる高度化に取り組んでまいります。
監査役の報酬限度額は、2005年6月24日開催の第38回定時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。監査役の報酬等は、監査役が株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務執行に対する監査の職責を負っていることから、株主総会で決議された報酬総額の範囲において、監査役会において決定しております。
② 役員報酬の内容
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等については、当社グループ内における職務執行割合等を勘案し、子会社から支給しているものもあり、上記のうち、当連結会計年度における子会社から支給した報酬等の総額は63,729千円であります。
(ロ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(ハ)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬限度額は、2009年6月26日開催の第42回定時株主総会において年額700百万円以内と決議されております。取締役の固定報酬(基本報酬)については、会社業績と取締役個人の職責・意欲・能力を考慮したうえで、取締役会からの委任を受けて代表取締役社長がこれを決定します。業績連動報酬については、当該事業年度における会社業績と取締役個人の職責・成果を考慮したうえで、取締役会からの委任を受けて代表取締役社長がこれを決定します。
なお、基本報酬、業績連動報酬に加え、株式報酬も含めた役員報酬制度の更なる高度化に取り組んでまいります。
監査役の報酬限度額は、2005年6月24日開催の第38回定時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。監査役の報酬等は、監査役が株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務執行に対する監査の職責を負っていることから、株主総会で決議された報酬総額の範囲において、監査役会において決定しております。
② 役員報酬の内容
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役除く) | 233,279 | 233,279 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役除く) | 14,700 | 14,700 | - | 3 |
| 社外役員 | 19,440 | 19,440 | - | 6 |
(注)取締役の報酬等については、当社グループ内における職務執行割合等を勘案し、子会社から支給しているものもあり、上記のうち、当連結会計年度における子会社から支給した報酬等の総額は63,729千円であります。
(ロ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(ハ)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。