有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個別報酬等の基本方針は、以下のとおり2021年3月3日開催の臨時取締役会において決議いたしております。
(イ)基本方針
当社の取締役の報酬は、恣意性を排除し公正性、透明性を確保いたします。また、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うことといたします。
(ロ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし在任中、定期的に支給いたします。その個人別の報酬額については、役位、職責、在籍年数等に応じて、他社水準、当社の業績を考慮しながら総合的に勘案して決定することとしております。
(ハ)業績連動報酬ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の業績連動報酬は、役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の連結売上高、営業利益の達成に応じて設定されるテーブルをもとに算出された額を賞与として毎年1回、一定の時期に支給いたします。非金銭報酬は、現在、報酬の内容あるいは額の定めがなく当該報酬の支払いはありません。
(ニ)基本報酬の額ならびに業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬が報酬全体に占める割合は、約14%~37%の範囲内で役位が上がるほどその割合が大きくなるように設定するものとし、基本報酬と業績連動報酬はおおよそ70:30の割合で支給することとしております(業績連動報酬テーブルの中間値を想定した場合)。
(ホ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分といたします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
② 取締役の報酬限度額
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2020年3月27日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2020年3月27日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任に基づき取締役社長 大年浩太が、取締役の個人別の報酬額の具体的な内容について決定しております。その権限の内容は、各取締役(社外取締役を除く)の基本報酬の額及び担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。決定に際しては、取締役の個別報酬等の基本方針に沿った原案を作成のうえ指名・報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、委任を受けた代表取締役社長は当該答申の内容に従って個人別の報酬を決定したものです。
④ 役員報酬の内容
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(ロ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(ハ)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個別報酬等の基本方針は、以下のとおり2021年3月3日開催の臨時取締役会において決議いたしております。
(イ)基本方針
当社の取締役の報酬は、恣意性を排除し公正性、透明性を確保いたします。また、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と業績連動報酬により構成し、社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うことといたします。
(ロ)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の基本報酬は、月額の固定報酬とし在任中、定期的に支給いたします。その個人別の報酬額については、役位、職責、在籍年数等に応じて、他社水準、当社の業績を考慮しながら総合的に勘案して決定することとしております。
(ハ)業績連動報酬ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当社の取締役の業績連動報酬は、役位に応じて設定される基準額に、各事業年度の連結売上高、営業利益の達成に応じて設定されるテーブルをもとに算出された額を賞与として毎年1回、一定の時期に支給いたします。非金銭報酬は、現在、報酬の内容あるいは額の定めがなく当該報酬の支払いはありません。
(ニ)基本報酬の額ならびに業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
業績連動報酬が報酬全体に占める割合は、約14%~37%の範囲内で役位が上がるほどその割合が大きくなるように設定するものとし、基本報酬と業績連動報酬はおおよそ70:30の割合で支給することとしております(業績連動報酬テーブルの中間値を想定した場合)。
(ホ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分といたします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしております。
② 取締役の報酬限度額
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2020年3月27日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内と決議いただいております。
取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2020年3月27日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。
③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当社は、取締役会の委任に基づき取締役社長 大年浩太が、取締役の個人別の報酬額の具体的な内容について決定しております。その権限の内容は、各取締役(社外取締役を除く)の基本報酬の額及び担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。決定に際しては、取締役の個別報酬等の基本方針に沿った原案を作成のうえ指名・報酬委員会に諮問し答申を得るものとし、委任を受けた代表取締役社長は当該答申の内容に従って個人別の報酬を決定したものです。
④ 役員報酬の内容
(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び 社外取締役を除く) | 46 | 46 | - | - | - | 2 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 34 | 34 | - | - | - | 3 |
| 社外役員 | 3 | 3 | - | - | - | 1 |
(ロ)提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(ハ)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。