有価証券報告書-第9期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成26年9月16日臨時株主総会決議)
(注)退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名及び従業員18名となっております。
(平成29年12月21日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権の目的である株式の数
300個を、各事業年度に係る当社株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の上限とする。
新株予約権1個当たりの目的である当社普通株式の数は100株とし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権1個当たりの目的である株式の数についても同様の調整を行う。
2.発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、当社が新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、合併等の条件を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成26年9月16日臨時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成26年9月16日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社従業員 34 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
(注)退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、取締役2名及び従業員18名となっております。
(平成29年12月21日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成29年12月21日 |
| 付与対象者の区分 | 当社取締役(社外取締役を除く) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 30,000株を各事業年度に係る当社定時株主総会の日から1年以内に発行する新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の数の上限とする。(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 各新株予約権の行使により発行(発行に代わる自己株式の移転を含む。以下同じ。)する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、当該新株予約権発行の目的たる株式の数を乗じて得た額とし、行使価額は、新株予約権発行の日(以下「発行日」という。)の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値の金額とし、これにより生じた1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、その金額が発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日における終値)を下回る場合は、発行日の終値とする。(注2) |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の翌日から2年を経過した日から8年以内の範囲で、当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。 その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会において定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権の目的である株式の数
300個を、各事業年度に係る当社株主総会の日から1年以内の日に割り当てる新株予約権の上限とする。
新株予約権1個当たりの目的である当社普通株式の数は100株とし、当社が株式分割または株式併合を行う場合、新株予約権1個当たりの目的である株式の数についても同様の調整を行う。
2.発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、当社が新株予約権(その権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。)を発行する場合、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、合併等の条件を勘案の上、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。