訂正有価証券報告書-第13期(2018/10/01-2019/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ)取締役の報酬等
当社の取締役の報酬は、2012年12月26日開催の定時株主総会において、総枠の決議を得ております。各取締役の報酬額については、取締役会にて個々の取締役の役割に応じた報酬について決議し、決定しております。このように当社は、取締役の報酬について、取締役会の審議により決定するとの考えから、任意の委員会は設けておりません。
ロ)監査役の報酬等
当社の監査役の報酬は、2012年12月26日開催の定時株主総会において、総枠の決議を得ております。各役員の報酬額については、監査役間の協議にて個々の監査役の役割に応じた報酬について決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.2012年12月26日開催の定例株主総会決議による報酬限度額は、取締役が年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役が年額50百万円であります。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員が存在しないため、記載しておりません。
3.当事業年度における業績連動報酬に係る方針につきましては、当社では業績連動報酬の導入がなく、固定報酬及びストックオプションによる報酬体系となっているため記載しておりません。ストックオプションについては、取締役会が定める一定の期間が経過した後、ストックオプションを行使することにより、当社株式を割当日の当社株式の終値で取得できるものとなっております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ)取締役の報酬等
当社の取締役の報酬は、2012年12月26日開催の定時株主総会において、総枠の決議を得ております。各取締役の報酬額については、取締役会にて個々の取締役の役割に応じた報酬について決議し、決定しております。このように当社は、取締役の報酬について、取締役会の審議により決定するとの考えから、任意の委員会は設けておりません。
ロ)監査役の報酬等
当社の監査役の報酬は、2012年12月26日開催の定時株主総会において、総枠の決議を得ております。各役員の報酬額については、監査役間の協議にて個々の監査役の役割に応じた報酬について決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 基本報酬 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
取締役(社外取締役を除く) | 113 | 113 | 7 |
監査役(社外監査役を除く) | 6 | 6 | 2 |
社外取締役 | 7 | 7 | 3 |
社外監査役 | 4 | 4 | 2 |
合計 | 133 | 133 | 14 |
(注)1.2012年12月26日開催の定例株主総会決議による報酬限度額は、取締役が年額3億円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役が年額50百万円であります。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員が存在しないため、記載しておりません。
3.当事業年度における業績連動報酬に係る方針につきましては、当社では業績連動報酬の導入がなく、固定報酬及びストックオプションによる報酬体系となっているため記載しておりません。ストックオプションについては、取締役会が定める一定の期間が経過した後、ストックオプションを行使することにより、当社株式を割当日の当社株式の終値で取得できるものとなっております。