有価証券報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/20 14:02
【資料】
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【項目】
133項目
①【ストック・オプション制度の内容】
第12回新株予約権 2015年11月19日臨時株主総会決議
事業年度末現在
(2025年3月31日)
提出日の前月末現在
(2025年5月31日)
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2名
当社従業員 3名
当社従業員 62名
同左
新株予約権の数(個)775(注)2同左
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)23,250(注)2同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)87(注)3同左
新株予約権の行使期間自 2017年11月20日
至 2025年10月30日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)発行価格 87
資本組入額 44
(注)1
同左
新株予約権の行使の条件(注)4同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)5同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左

(注)1.2021年8月26日開催の取締役会決議により2021年9月17日付で普通株式1株につき5株、2021年10月12日開催の取締役会決議により2021年11月4日付で1株につき3株、2021年11月17日開催の取締役会決議により2021年12月4日付で1株につき2株の割合の株式分割を行っております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、30株であります。
なお、2015年11月30日以後、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は切り捨ております。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
3.2015年11月30日以後、以下の事由が生じた場合は、行使価額を調整しております。
ⅰ 当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

ⅱ 当社が時価(ただし、当社普通株式に係る株券がいずれかの証券取引所に上場(以下、「株式公開」という。)される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
ⅲ 上記ⅰ及びⅱのほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。
4.新株予約権の主な行使条件
ⅰ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社の子会社又は当社の関連会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位を有することを要する。ただし、新株予約権者の退任又は退職後の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅱ 新株予約権者は、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を上限として行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。
(1)株式公開日と2017年11月20日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から1年後の応答日の前日までは、割当数の4分の1を上限として行使することができる。
(2)権利行使開始日から1年後の応答日から権利行使開始日の2年後の応答日の前日までは、割当数の4分の2を上限として行使することができる。
(3)権利行使開始日から2年後の応答日から権利行使開始日の3年後の応答日の前日までは、割当数の4分の3を上限として行使することができる。
(4)権利行使開始日から3年後の応答日から2025年10月30日までは、割当数から(1)乃至(3)で行使した数を控除した数を上限として行使することができる。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。ただし、新株予約権者の相続人の権利行使につき正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。
ⅳ 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、各新株予約権の1個未満の行使はできないものとする。
ⅴ その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権引受契約に定めるところによる。
5.譲渡による新株予約権の取得の制限
本新株予約権を譲渡により取得する場合には、取締役会の決議による承認を要する。
6.組織再編行為時の本新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の本新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に(3)に従って決定される新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
上記に準じて決定する。
(7)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記に準じて決定する。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得条項
上記に準じて決定する。

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